〒192-0362 東京都八王子市松木19-5-105 京王堀之内駅 徒歩12分
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障がい者グループホーム開設運営ナビ

「本日、天気晴朗なれども波高し」

~開設したら皆同じ航海する仲間。ともに福祉の大海原を航海しましょう。~

試行錯誤の共有は皆の羅針盤。

右手に理念・左手に算盤    
➡ 福祉性と事業性のバランス

第一目的は開設ではなく、開設後満室になりスムーズに安定運営に移ることです。



福祉事業コンサルタントは全体事業の指揮者であり水先案内人
行政書士は各論・法令詳細の実務担当者


私共は自ら開設した障がい者グループホームを運営しております。そして福祉事業コンサルティングを2000年以来行っております。
社会福祉法人勤務時代からの業界経験は30年になります。障害者総合支援法成立のはるか前からの業界の変遷を見続けて来ました。

ゼロから障がい者グループホームを新規開設お考えの個人・法人様
あるいは既に福祉または介護業界の運営事業者様で新規に障がい者グループホーム設立を考えている法人様

物件探しから開設までの開設オペレーション全てと開設後の運営の詳細すべての運営オペレーション、自らの障がい者グループホーム開設・運営のトライ&エラーから学んだ苦労する点や落とし穴、これまでのコンサル事例から学んだ、理論と実践に基づいたコンサルティングを行います。

福祉事業コンサルタントは全体事業の「指揮者であり水先案内人」です。詳細法令を満たすことは必須ですが、各論ばかりみて部分最適、全体最悪にならないような全体のバランス・開設後を見据えたコンサルティングを実施します。

開設することが目的ではなく、開設して満室後スムーズに安定運営に移ることが第一目的です。


20年も前に「措置」から「契約」へと変化した福祉事業では「右手に理念・左手に算盤」⇒福祉性と事業性のバランスを大切にして臨みます。

運営セミナー実施(生)!

コンサル・全体事業の指揮者として
23年間の立ち上げ実績675件


全体事業の指揮者・水先案内人として、2000年以来675件の立ち上げ実績があります。障がい者グルプホームや放課後デイ、相談支援事業など福祉事業だけでなく、

  • 介護事業の訪問介護(居宅介護)、デイサービス、居宅介護支援などの在宅サービス
  • サービス付き高齢者向け住宅
    (サ高住)
  • ​有料老人ホーム(住宅型・特定含む)
  • 特養(特別養護老人ホーム)などの高齢者施設(20億円規模まで)
  • 介護タクシーや関連事業
  • 事業計画・長期シミュレーション(30年まで)

障害者グループホームを始め介護・福祉事業コンサルタントして豊富な実績がございます。

開設後、満室になり安定運営に移行するのが第一目的です。

設立中心の開設すれば終わりの安易なアドバイスではなく、トライ&エラーの経験則から来る運営開始後の実践的かつ業界展望を見据えたアドバイス・コンサルティングを提供しております。

開設オペレーション(立地選定・物件探し営業・スタッフ採用・定着アドバイス・資金調達~開設まで)だけでなく、運営オペレーション(満室・安定経営、リスク対応のための運営開始後のアドバイス・顧問対応)まで幅広く対応します。

クライアントの皆様は、具体的な行動指針と役割分担が明らかになります。

似て非なる介護事業と福祉事業、似て非なる障害者グループホームの知的と精神の障害特性・運営方法の違いを理解した上で前に進みましょう。

セミナー収録中!

法令詳細・実務担当の
行政書士としての豊富な実績


東京都行政書士会所属の行政書士としての確かな許認可・指定実績があります。

2000年以来675件の立上げ実績に伴い

これらの障害者者グループホームはじめとしたコンサルタント業務の許認可等法令面に行政書士として関わって来ました。

福祉事業である障害者グループホーム(共同生活援助)は、数々の法改正の紆余曲折を経て現在は障害者総合支援法という明文化された法令により成り立っています。

3年毎の法改正も必ずあります。報酬改定も頻繁にあります。

一歩先を行く介護保険法から見えて来る未来もあります。

しかし、法的な問題はもちろんのこと、行政の裁量、ローカルルール、法令には書いていない実際の立ち上げや運営に必須な内容も多々あり、経験則や法令の行間を読む力も必要な場合があります。

障害者総合支援法以外にも建築基準法、消防法、道路法、都市計画法などの法令知識・確認も必要です。

福祉事業コンサルタントだけでなく、行政書士としての観点・視点・経験則も併せて責任を持って取り組みます。

また複数の指定取り消し・報酬返還・虐待による経営者強制退場 案件の相談・対応などの経験から、コンプライアンス順守を重視して開設後の実地指導対策・適正運営のための通常運営時の対応も行います。

事業者としては実地指導が入るまで適正かの判断がつきにくいのが実態です。
 

弊社グループホーム

自ら障がい者グループホームを
実際に開設・運営中


私共は、都内で自ら障害者グループホーム(知的・精神)を実際に立ち上げて非フランチャイズで独立して運営しております。

時には自ら現場に入り、毎日現場とのコミュニケーションがあります。トライ&エラーを日々積み重ねております。

理論だけでなく、理念構築、事業者として物件探し・獲得(賃貸借契約)、消防対応、近隣挨拶から資金調達、補助金獲得、人材募集・採用、営業選定・実施・見学対応・体験入居、

役所や関係各所との渉外業務、処遇改善加算Ⅰ・特定加算・ベースアップ加算の取得及び適正運用、24時間シフト調整、労務管理、食事サービス提供、ご利用者家族対応、国保連への報酬請求、光熱水費対策など運営全般まで、

安定期までの数字との格闘、新型コロナ対応(感染有り
)、創業期から第2ステージへの組織構築(理念経営・組織図経営)まで全て自社で行っております。

実際の運営に関しては行政の裁量による明明文化されてないこと、明文化されていても行間解釈の幅が広すぎて、事業者として自己選択を迫られるものも多々あります。日々の積み重ねのみ からしか適正運営は生まれません。

創業期を経て第2ステージへの組織構築、ヨコ展開まで満室経営、安定経営の運営オペレーションを見据えたソリューションを提供します。

開設よりも運営が始まってからが本番です。
運営事業者としては「右手に理念・左手に算盤」⇒福祉性と事業性のバランスを大切にします。

サービス紹介

障がい者グループホーム
開設運営コンサルティング

 準備期の取り組むべきことが明確になり、運営開始後の「しまった!!」がなくなります福祉事業コンサルタントは全体事業の指揮者であり水先案内人ですやりたいことと 出来ることの一致、方向性の確認も行います。

「措置から契約へ」から20年経った現在の福祉事業は、
「右手に理念・左手に算盤」⇒福祉性と事業性の原則を確認しながら進めます。
 

すべて自ら試行錯誤の基に行い経験した内容であり、更にこれまで関与してきた事業者様の経験・エッセンスが詰まっています。 理論のみ振りかざすことはありません。立地選定、近隣挨拶などは弊社が住民から反対に遭い物件を再選定した経験からも(現状では一定数は反対にあう可能性があります)慎重に行っていただきます。 

また、「官製福祉」ですからこれまでの指定取り消し事例、減算等の相談・関与経験から法令順守を徹底します。
 

まずは着手時に運営開始までの開設スケジュールを立てます

営利・非営利などの法人格のメリット・デメリット検討、物件取得や開設後の運営形態を考えながら、逆算してハード・ソフトの物件(建物)と運営内容を検討して行きます。理念構築も大切で必要な事業です。早いうちに確認・構築を行います。

話し合いを経ての理念構築から運営コンセプトの決定、物件獲得(賃貸借契約等)、近隣挨拶、資金調達、指定申請、人材募集・採用、広報営業、帳票・マニュアル等整備まで開設までに必要なことをすべて網羅します。

修正が生じたら、なぜ、どうすれば解決できるかを一緒に考え事業主様が運営できるようアドバイスします。

 

point1.準備期から開設期、運営開始初期までの必要なことをすべて網羅して、
まず最初にスケジューリング。部分最適・全体最悪に陥らないように指揮者としての役割を果たす。


point2.網羅した全体をパーツに分けて各自実行→検証→修正→実行の繰り返し運営開始後に自らの頭で考え実行できるようアドバイス

point3.やりたいことと出来ることの一致を重視して初期に確認します。「右手に理念・左手に算盤」⇒福祉性と事業性のバランスを重視します。


依頼主様が現業で多忙な場合は、事業成功のためにはプロジェクトリーダーが必要となります。リーダーの早めの準備もご検討ください。
 

障がい者グループホーム指定申請


一気通貫して開設まで行うために弊事務所(行政書士)が直接業務執行します。コミュニケーションがスムーズで確実です。

調査済・近隣挨拶済みの物件とスタッフ(職員)の準備・段取りが整っている方は次に指定申請の準備です。段取りがまだの場合は段取りしながらの作業です。

指定権者により異なることが多く、指定申請の前提条件として年に数回の指定権者説明会出席や申請4か月前の事前相談が義務であったり、あるいは年に1~2回の公募必須の指定権者などがあります。

通常、初回事前相談の多くは事業主、管理者等が自ら出席を求められます。この点の完全代行は出来ません。

そもそも完全外注ではうまく行きません。そんなに甘くありませんので丸投げ代行は一切しておりません。

事業にはプロジェクトリーダーが必要です。2人3脚での依頼主様・プロジェクトリーダーの理解をみながらのコンサルサービスのみ実施します。

政令市、中核市は直接申請、それ以外は都道府県が指定権者の申請ですが、地元(物件のある自治体)の地区町村が関与する度合いが高まっています。

申請書類の要件として、人的要件、資金要件、設備要件、運営基準、近隣挨拶や当該自治体の意見書・ヒヤリング、消防、建築、道路、地区計画、都道府県条例、都市計画法上の確認など多岐に渡ります。

よって指定申請に関しても1年前からの準備が必要になりつつあります。


point1.開設コンサルは外部への紹介ではなく運営事業者でもある弊事務所内
行政士が直接責任を持って確実に業務執行します。

point2.指定権者ごとの前提条件をまず確認します。説明会出席、事前相談、公募等段取り申請までの流れを確認。運営内容の確認など申請1年前からの準備が必要になりつつあります。

point3.人的・資金・設備要件、運営基準の4要素の申請要件をひとつづつ 整備して揃えて行きます。

point4.完全代行はしておりません。丸投げでは開設後途方に暮れます。依頼主様およびプロジエクトリーダーとの理解を確認しながら2人3脚でのみコンサルを実施します。

開設するためだけの指定申請ではなく、コンサル全体の中で、開設して満室後スムーズに安定運営に移ることを第一目的としています。

 

個別プラン


個別プラン実施の場合も、全体最適を目指します
以下の個別プランです。申請準備、運営開始、運営開始後必要なものをほぼ網羅しています。

理念・ミッション・ビジョン構築、運営コンセプト決定(ターゲット障害区分、障害特性、前後してハードの決定等)、

物件探し(初期検索・法令初期調査、絞り込み確認、現地確認)、近隣挨拶(持参資料準備他)・説明会、運営帳票・マニュアル作成・提供、

人材採用(募集媒体選定申し込み、募集要項作成・面接・判定、出社準備)、営業アドバイス・同行(営業ツール数種類作成、広報営業先選定、挨拶回り、フォロー)、運営準備(見学・体験入居準備・ヒヤリングシート提供)、

処遇改善加算Ⅰ取得(及び特定加算・ベースアップ加算、賃金規定、評価規定作成等)、事前研修、実地指導対策、運営開始後顧問等。

開設済で運営立て直しを検討の方、もしくは実地指導対策が必要な方のみの運営コンサル、実地指導対策も個別実施します。

 

point1.個別プランでも全体最適を目指します。必要なことは網羅しています。


point2.20年以上にわたり、いろんなFCや類似サービス形態を見てきましたが、どんな詳細なマニュアルがあっても、それだけを見て開設準備、運営開始できることはありません。

むしろ問題が生じます。埃をかぶったマニュアルは役に立ちません。単純でないことを詳細な打合せをしながら進めます。(もちろん基本マニュアル、詳細帳票類は準備した上での話です)

FCは法改正時への柔軟的対応がシステム的に難しい場合があります。


point3.物件探し、人材採用や営業、近隣挨拶などは同行サービスもあります。人手が限られますので同行、部分代行サービスはご相談ください。
処遇改善加算等は行政書士として打合せありきの完全代行も行います。


point4.開設済のグループホームで運営立て直し、もしくは実地指導対策のみ必要な場合もお受けします。

もちろん全て外部任せでは事業はうまく行きませんので、協力して話し合いながら進めます。あくまで2人3脚が前提となります。
 

代表者メッセージ


「良質な福祉サービスを日本に普及させること」

本日、天気晴朗なれども波高し
開設したら皆同じ船に乗った仲間です。
福祉の大海原をともに航海しましょう!


右手に理念、左手に算盤               
➡ 福祉性と事業性のバランス

第一目的は、開設することではなく満室後、安定運営に移ることです。

 


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代表の福祉事業コンサルタント・行政書士 高木誠司です。

障がい者グループホーム新規開設もしくは運営立て直しをお考えの個人・法人さま、既に福祉・または介護業界の運営事業者で新規に障がい者グループホーム設立を考えている法人さま、福祉事業コンサルティングを行っている当社へ、ご相談ください。

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2023/11/3
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 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
および
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2024/1/12
グループホームの法改正
およびマスコミ掲載実績
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2024/1/16
日中支援はどこまで必要か?を更新
2024/1/19
区分決定前の利用方法修正・追加
2024/3/1
運営の実際
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」 
 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
2024/3/2
「グループホーム法改正の流れ」に20204年改正情報を追記
2024/3/14
「グループホーム法改正の流れ」20204年改正情報を更新

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