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障がい者グループホームでの生活費

障がい者の方は一般就労で企業勤めの方以外は、障害年金や生活保護で生活している方がほとんどですのでグループホームに入居して生活できるか心配です。


障害者の経済事情は様々です。
様々と言うのは以下のケースがあるからです。

後述する生活費はご本人の障害年金か生活保護費および工賃から支払われる場合がほとんどですが、なかにはご家族様が差額を支払われる場合があります。

グループホームでの生活費には、ホームが利用料としていただく実費として家賃、光熱水費、食費、消耗品費があり、他にも通所する作業所への交通費や小遣いなどが必要です。

実際に、毎月の利用料を振り込むのは、年金などの生活費を本人に代わって管理しているご家族か後見人あるいは地域支援センターのような社会福祉法人担当者(ソーシャルワーカー)です。

障害程度が軽くてもグループホーム入居を検討している方であればご本人が100%生活費を管理しているケースは稀です。だから、ご家族。後見人等あてに、本人名義の請求書を送付します。

 

<経済事情様々なケース>

1.親御さんが健在できちんと面倒をみる場合は、親の経済事情に比例します。

見学に来られる方には超有名私大の教授、有名漫画家、上場企業勤務のご家族などベンツ等の高級車で来る方もいて当然障害当事者も裕福なケースがあります。

障害の発生比率は10%を超えましたが、大学進学率などと異なり経済事情とは無関係なので裕福度 は通常の人口比率と変わらないと考えられます。

 

2.反面、母子家庭や他にも障がい者のご兄弟がいるケースなどご苦労されているご家庭も多々あります。かなり多いと感じます。親御様自身が障害者あるいは認知症と区別のつかない方もいます。

 

3.親がネグレクトや認知症だったりで障害当時者の面倒をほとんどみない方もいらっしゃいます。

不衛生な環境で1日インスタント食品を1食しか与えられてないケースなど、もちろん行政が把握した時点で虐待認定して優先的に施設かグループホーム探しが始まります。

重度者でも施設の空きがないと入れません。介護保険以上に障害分野は行政介入が多いです。多いというより問題家庭は実態把握しようとしますから、行政(市区町村)が現地調査します。

虐待認定すると市区町村が世帯分離するケースが多いかと思います。それでも障害年金2級のままだったり、生活保護がなかなかつかないケースが多々あります。役所と粘り強く交渉しましょう。

 

4.障がい者の方でも一般就労したり、特例子会社に勤務したり、就労継続支援A型、就労継続支援B型あるいは重度の方なら生活介護に、精神障害の方なら精神科病院のデイケアに通院したりします。

 

<それぞれの工賃等>

一般就労と特例子会社は最低賃金以上

就労支援A型の全国平均工賃は8万1,645円 事業所数   4,010か所  利用者   7.2万人
就労支援B型の全国平均工賃は1万6,507円 事業所数 14,393か所  利用者 26.9万人 
                                      令和3年厚労省

A型は労基法での雇用契約でなので、自立度がかなり高いです。
B型が主流です。


<障害年金額>

障害年金2級は年間約78万円、月額6万5千円   2級と1級の対象者比率は4:1
障害年金1級は
年間97.5万円、月額8万1千円強 

生活保護費は自治体によって異なります。

 

こちらも必要のありそうな方でも簡単に1級にはなりませんし簡単に生活保護はつきません。必要性の高い方とは、経済的に頼るべきご家族がいない方や虐待認定などで世帯分離しているようなケースです。さあ、役所と交渉だ・・。
  
年金に関しては障害年金が得意な社労士を頼るのもありかも知れません。障害年金専門の方は少ないですが、特殊な分野なので、通常の社労士は扱ってないケースが多くほぼ障害年金専門並みに詳しくないと難しいと思われます。
 

家賃、食費、光熱水費、消耗品費などは実費で毎月ご利用者様から頂けますから、それが払われないと運営上困りますよね。

これらを読んでこれはやりがいあると考える方は是非、一緒に運営仲間になりましょう。大変そうだと思う方はよく考えた方がよいです。問題を解決するのは楽しいことです。


<理念と算盤の狭間で>

右手に理念×左手に算盤 ➡ 福祉性×事業性

あらゆるか所で述べていますが、いつもこのことを基本に常にイメージしています。

弊事業所でも厳しい自治体出身の方で、最重度で意思能力もないため全く稼得能力がないにも関わらず、なかなか年金1級や生活保護が取れず、親の問題(医療債権が残っていたり)など諸事情で生活費の余裕がない方がいます。

しかし、入居したら皆家族ですから、当面は漫画やお菓子、衣類など私も世話人さん達も思い思いの差し入れで凌いでいます。

差し入れは賛否両論で、あくまで全入者平等を主張するスタッフ、考え方もありますが、生育状況や経済状況が各自異なりますので、事業所の方針や個々の判断で、思いっきり福祉性を発揮しながら運営しています。

個人的には息子に小遣い上げる感覚で全く苦にはなりませんし、本人が喜んでいてもそうでなくても、私はむしろ嬉しく感じます。差し入れしてくれる世話人も同じ思いだと思います。

数字が伴わないと安定的な運営は実現しません。だから運営面では数字はいつも意識します。

それとは別に利用者対応においては割り切った中ではなかなか安定的な生活環境は築けません。

弊社は営利法人なので社会福祉法人やNPO法人のように外部からの寄付を前提としていません。寄付車両も全くないので全て自己責任で自力運営です。

だから税金事業ではありますが、補助金等事業の運営と言うより経営という認識です。運営や経営のワードを無意識に文脈の中で書いています。

事業性への意識は非常に高いです。

しかし、現場でも連絡網でも世話人の前では、日常の支援の現場では、全く事業性や数字の話はしません。そっぽ向かれますしやはり支援の現場は福祉の現場なんです。

権利意識の高い有料老人ホーム等と異なり、意思能力がないか、自立の難しい、経済的制約の多い障がい者の皆さんを何十年も生涯に渡って終の棲家の意識で支援するということは、やはり福祉性を発揮しないと難しいと考えています。

それと長期的な支援を意識するとやはり家族なんです。そこには損得はありません。

いわゆる障がい者は若くても意思能力が弱いという点で、幼少期からご家族や福祉制度に守られて生活して来たという点で高齢者以上に保護対象なので、高い倫理意識や福祉性が求められます。

そこが楽しめる方には面白いやりがいのある仕事だと思います。

そして「仕事とは問題を解決すること」だと考えます。問題を解決するのが仕事と考えられる方にとってはとてもやりがいのある社会的意義のある仕事です。

 

 

障害年金のみで生活できるの?

 例えば月額で家賃40,000円、食費27,000円(朝夕×30、昼土日祝×9:配食食材を調理して提供)光熱水費12,000円、消耗品費3,000円と1か月の本人負担総額が82,000円とします。

通常利用のように家賃、食費、光熱水費、消耗品費(国の一律家賃補助10,000円を予め差し引いた額の合計72,000円)はご利用前(前月)にまずお支払いいただきますが、

後で家賃は家賃補助(出る場合は)が各自治体から出ますので、実質家賃を除くご負担のみで済みます。
家賃補助は自治体で異なりますが、都の場合月額 知的で~14,000円、精神は~69,800円となり精神の方に手厚くなっています。(都市部以外では国の一律10,000円補助以外はない地域が大半です)

精神障害の方は自立を目指してアパート対応等へ入居することも多く、個室のワンルーム家賃が払えるような補助額が設定されています。

知的障害の方は少ないと感じてしまいますが、障害特性上長い共同生活が適しており(自立退去が少なく)戸建ての家賃シェアではあまり大きなハンデになりません。

 

<今ケースの月額自己負担シミュレーション>

国から別途10,000円の家賃補助があり

知的で月額補助14,000円の自治体なら82,000円-10,000円-14,000円=58,000円となります。
精神なら家賃40,000円全額補助(国と都)で82,000円-40,000円=42,000円ほどです。

食費、光熱水費、消耗品費は実費精算(預り金で預かり事後精算)ですから余る場合もあります。
アパートタイプでは各自区別がつきますので光熱水費と消耗品費は各自支払いとなります。

他にも紙おむつ代支給や精神障害の方などは自立支援医療で医療費負担が無料となったり、自治体等の様々な福祉サービスが利用できます。

他に一般就労(特例子会社等)や日中通所する作業所(就労A型・B型、生活介護 ⇒昼食代、送迎ガソリン代等差し引き支給)などからの工賃等収入(数千円~一般就労なら10数万円/月)があります。

最も多い障害年金2級の65,000円程度/月の方でも成り立ちます。(成り立つよう費用設計する)


なお、これらの実費分は全て預り金で毎月預かって、1~6カ月程度で精算するよう義務付けられています。このルールを知らない経営者の方が一定数いらっしゃいます。

和5年に報道され話題となった愛知県のケースでは、食材費に関して愛知県が全グループホームを調査したとろ2割近くが精算のルールを知らなかったようです。

私がある県庁所在地のコンサル先で近隣グループホーム3社に精算のルールを確認したところ3社とも知りませんでした。今さら過去何年分も精算できないという衝撃の返答でした。

開設よりその後の運営のことばかり気にする私としては、同じ運営事業者としてかなりの温度差を感じます。指定権者の指導が緩い地域は、運営事業者の意識も緩いと感じます。

基本介護事業も福祉事業も東京が何でも基準は一番厳しいと感じます。しかし、そこで事業していると当たり前なのですが・・。

ルーズな経営はやがて適正化の波がやってきて預り金を未精算では済まされませんから、ルールを理解して正しく運営しましょう。

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