〒192-0362 東京都八王子市松木19-5-105 京王堀之内駅 徒歩12分
駐車場:近隣にコインパーキングあり (ご来所時に最寄りのグループホーム同時見学も可能です)
近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打ち合わせも可能です。全国対応です。
受付時間
選ばれる理由についてご紹介します。
申請手続きだけでなく、物件(建物)獲得から立上げまでのほとんどのことと、申請や営業・運営など様々なことに精通しております。
障がい者グループホームならではの物件探し(新築含む)では近隣挨拶には細心の注意を払い、指定権者ごとに異なる内容は確認しながら場数を踏み、数多くの立ち上げを行ってきたからこその差異や疑問点がわかります。
障がい者グループホームだけでなく、訪問、通所など在宅事業と施設・住宅系事業の違い、いわゆる箱物事業の長期収支の観点など、介護・福祉両業界の共通点と違い、3年ごとの法改正・展望を踏まえて業務に取り組みます。
他事務所案件での介護・福祉各事業で指定取り消しや減算などの直前の相談事例(弁護士からの相談なども)などシビアな事例の経験もあります。理念なき運営、法令軽視の運営は継続出来ません。
理念と算盤のバランスを大切にしつつ、介護と福祉両事業の観点、視点を持って取り組んでおります。
表面的な内容・相談も踏み込んだ形でのコンサルティング・アドバイスを行います。
スタッフさんの考えるコンセプトは・・
東京都行政書士会所属の行政書士として、福祉事業コンサルタントとして2000年以来675件の立上げ実績など障害者グループホームをはしめとして訪問系、通所系、相談系など在宅、住宅、施設、介護タクシーや関連事業まで豊富な実績がございます。
介護福祉事業は明文化された法令により成り立っています。しかし、法的な問題はもちろんのこと、法令には書いていない実際の立ち上げや運営に必須の事も多々あります。
障がい者グループホームも精神障がいと知的障がいでは運営方法や賃貸物件、新築間取りなども異なります。その点を意識した申請・開設準備が必要です。一棟で終わる事業ではないため多角化を見据えての戦略が重要となってきます。
行政書士としては明文化されている分野をはっきりさせながら責任を持って取り組みます。
お客さまは、運営開始後の「しまった‼」がなくなります。
私共は、グループ内に自ら立ち上げた運営会社を持っており都内で障がい者グループホームを実際に立ち上げて非フランチャイズで独立して運営しております。
私自身が立上げの一切を中心に行い現場にも繁く通い、広報営業も行い運営に携わっております。
よって理論だけでなく、理念構築、事業者として物件獲得(賃貸貸借契約)、(近隣反対を乗り越えて)近隣挨拶から資金調達及び金融機関対応、補助金獲得、人材採用、広報営業、役所や関係各所との渉外業務、処遇改善加算Ⅰ、特定処遇加算、ベースアップ加算等の適用、24時間シフト調整、労務管理、ご利用者家族対応、運営全般、国保連請求まですべてを自ら行っております。
窓口対応の手続きだけでなく、実際の運営に関しては明文化されてないこと、明文化されていても行間解釈の幅が広すぎて自己選択を迫られるものも多々あります。
なぜ難しいか、何が難しいか、どうすれ解決策が見えるか、どこにアプローチすればよいかまで共に考え、他社と自社の実践の中からコンサルティング・アドバイスを行います。
開設後のための開設準備です。運営が始まってからが本番です。
初回45分 無料相談実施中!
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