〒192-0362 東京都八王子市松木19-5-105 京王堀之内駅 徒歩12分
駐車場:近隣にコインパーキング
あり (ご来所時に最寄りのグループホーム同時見学も可能です)
近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打ち合わせも可能です。全国対応です。

受付時間

10:00~19:00
定休日:日曜

お気軽にお問合せ・ご相談ください
近隣・遠方問わずZoom対応可能

  初回45分 無料相談実施中!

042-653-9302

開業サポート内容一覧

物件探し・設計・内装

士業・コンサル向け福祉事業セミナー
収録にて:渋谷区恵比寿

開業サポート内容一覧

*STEP2と前後します。

開設及び運営開始後も見据えた、全体の工程と各法令を見据えた動きを指揮・チェックするのが弊社コンサルタントの役割です。

以下は詳細、各論ですが部分最適、全体最悪にならないように部分最適は必須ながら全体最適・部分最適を目指した指揮・水先案内人となります。
 

事業主不在の外部コンサル任せは指定権者も警鐘を鳴らしています。
開設後、事業主様が困らないように、必要性をアドバイスしながら事業主様主体で進めます。

精神障害と知的障害では障害特性が異なりますので、物件特性も異なります。

知的障害の方は規則正しい生活リズムで運営する戸建ての共同生活が好まれます。

精神障害の方はご自分の時間を大切にする方が多く、自立型のアパートタイプが好まれます。
(当然、自立型は軽度と言うことになり薄利多売という運営方法になります。)

ただし、生活リズムをつけるためにご家族が戸建ての共同生活を希望される場合があり、弊グループホームでも戸建てに入居されている精神の方がいます。

アパートも1ルームや2DK,3DKなど様々なタイプがあり、各自の障害特性によって運営方法を考慮しなければなりません。1オペ支援のためには同じ棟内での空き物件を探すことになります。
 

下記に記した消防法の注意点も異なります。
詳しくはお問合せください。

物件、立地はケースバイケースなのでローカルルール、ご利用者様の障害特性にもよりますから最大公約数的な丸めた正解はありません。

士業やコンサルタントなどこれを読んでいる同業者の方も参考にしていただき適正な物件選びを後押ししてください。

物件探しは時の運と我慢くらべのようなところがあります。

正しい知識があると早く適正な物件にたどり着きます。

 

何よりも開設前に消耗して無駄なエネルギーを使わなくて済みます。

自己流で探して迷走するのはエネルギーが消耗します。

 

ここは結構初心者がよく迷走する部分です。

エネルギーは開設後に取っておきましょう。

 

【初期調査】(1~3週間)

地域特性などの初期調査は法令上は必須ではありませんが、ローカルルールや参入規制など、事前調査は必須と言えます。
また競争率など地域性は知っておいた方がやりやすくはなります。ただしその地域で開設物件が見つかるかどうかは別の問題です。結構地域性があり異なります。絶対数が足りないからどこで開設しても同じと言う神話は崩れつつあります。

弊グループホームの自治体はここ数年新規参入ラッシュだったために、令和5年に新規開設もユニット増設も不可(完全参入規制)となり、重度心身障害タイプのみ開設可となってしまいました。今後は他自治体での開設のみという選択肢になってしまいました。

参入規制には周辺自治体の地域事情もあり、開設しにくい自治体、近年の軽度グループホームの参入過多で重度のみ、地元最優先となった自治体などが近隣にあれば、そこを避けるように特定の自治体に参入が進む結果となり、その特定自治体も根を上げて参入規制となるような構図があります。

特に政令市や中核市など独自権限を持っている自治体は、首をかしげるような事業者泣かせのローカルルールがある場合があるため注意が必要です。しっかりした自治体、親切な自治体職員、ケースワーカーもたくさんいますが、勉強不足の自治体、自治体職員もたくさんいます。

ですから、勇んで物件探しをする前に無駄なエネルギーを使わないように初期調査はしておきましょう。

事業者の営業努力とは言え、定員が開設3か月で満員になる地域もあれば1年経ってもまだまだの地域もあります。どんな地域でも当然2件目は信頼や繋がりがあるため早く定員が埋まります。どんな地域で開設しても営業のコツも大いにあります。
 

<サポート内容>

  • 商圏マーケティング調査
  • 開設関係のローカルルールの確認
  • ピンポイント法令調査 

 

【賃貸物件探し・確定】(2か月~1年)  *新築及び施設整備補助を使う場合は要相談


物件探し、または新築は非常に時間がかかるため、まずは先行して必要ですが、事業方式によっても異なりますので、下記の事業計画、事業コンセプトとも関わって来ます。先にご相談ください。

開設物件探しは要領がありますので、大きく費やす時間が異なって来ます。設計の場合はレイアウト等のアドバイスも実施します。物件がないとあきらめる必要はありません。タイミングもありますが、粘り強く、正しく探せばどこかに出てきます。

 

ファーストチェックでは平面図での間取りばかり気にされますが、
消防法や(直接消防署が確認に来るためある意味最重要)当該建物だけでなく、まずはハザードマップでのチェックや都市計画法、都道府県条例、周辺立地や道路、進入路(私道、公道確認)など建物以外のチェックも同時に行います。複眼的なチェックが必要です。

特に旗竿地(いわゆる袋小路立地)には注意が必要です。旗竿地はほとんど公道ではなく私道ですから通行権を有しているか確認します。

また一定規模以上のマンションやビルなどでは自動火災報知設備がグループホーム以外の居室であっても全館廊下等に必要となる場合があり注意が必要です。スプリンクラーと同じく重度者8割以下は不要ですが、消防署担当者が理解してないケースがあり申請側が理解して働きかける方が確実です。(例えば定員5人中1人が区分3以下なら不要)多くの場合が不要ですが、福祉業界や一部の専門家の中には緩和基準を知らない方もいますので正しく理解しましょう。

消防署は指導の厳しさに地域差がありますので、実情に応じた動きが求められます。消防設備業者との協業となりますが、依頼主はいきなり開設できるかわからないうちから、どこにどんな物件があるかわからないうちから消防設備業者に依頼しませんから、ファーストチェック(初回チェック)は行政書士やコンサルタントの役割になります。


周辺の進入路も道路に見えても、実際は私道かもしれませんので確認します。
公道から当該地まで私道を通らずに進入可能かが重要です。

広めの敷地を分割して建築された建物などは特に接道も要確認です。接道は4メートルの道路に建物が2メートル以上接していることが必要ですが、(埼玉県などは県条例で接地4メートル必要で建築指導課の段階で要注意)建築基準法以外の確認も必要な場合があります。接道が基準外(例えば3メートルしかなくても)でも隣地次第(駐車場のような場合)では工夫して適格性を勝ち取ることが出来る場合があります。

たとえ指定申請が通って運営開始後であっても、近隣からクレームが出た際には反対者は盲点をついて来ますから、例えば地主が私道を通行不可にした事例もあります。将来運営が困難に陥らないように指定権者が細かく確認しない場合も(細かい法令順守が添付書類で自己申告に任されている部分もある)であっても確認すべきはします。

運営開始後も将来に渡り安全性が担保されていることが重要です。

200平米なければ建築基準法の用途変更は不要ですが、大規模な増改築の場合は既存不適格でないか、指定権者によっては検査済証はあるかなど確認が必要です。(東京都は不要)検査済証の有無は指定権者によって異なります。(証明で可能となる場合があり)

200平米を超えた場合でも、既存建物で同じような介護福祉用途なら用途変更不要な場合があります。

例えば、高齢者(介護保険)デイサービスだった建物を放課後等デイサービスや就労支援A型、就労支援B型などで使用する場合です。

旧耐震基準(1981年6月以前)の建築物は、原則不可ですが耐震補強工事で可能となる場合があります。建築物の規模や構造でコストはピンキリですが、ちょっとした戸建ての場合でも建築士への費用含めて100万円~程度は覚悟が必要です。

検査済証がない場合の証明も耐震補強もコストとの兼ね合いで実施すべきか判断します。
 

「建築図面は全て壁芯表記」ですが必要なのは「内寸での実測」です。「指定基準は内寸であり実寸」です。

レイアウトに関しては必要面積は「内寸」ですから、図面上で計測してもかなりの誤差が生じるのがわかります。

各居室は収納除いて7.43平米(4.5畳)必要です。収納は固定されて入れば後置でも可能です。

不動産屋の畳数などの図面表示は大手住宅メーカーであってもまちまち(法令上の縛りがない)ですから「実測確認」が鉄則です。住宅会社、不動産会社によって6畳など畳数の広さ(平米数)は異なります。

狭い部屋は実測しなくてもパッと見違和感がありますから気づきます。開設前に指定権者の現地確認が必ずありますから注意しましょう。

寸法で信用できるのは一級(二級)建築士が作成した図面と実測のみです。

6畳と記してあっても実測では5畳半しかない、4畳半の表示は4畳少々しかないような場合は多々あります。たたみ1畳はあくまで1.65平米換算です。(日本は尺貫法 3尺=約91センチで 畳の寸法は6尺×3尺=1.65平米から来ています)広いのはOKですが、収納除いて実測7.43平米未満はNGです。

賃貸物件で余裕を持った間取りは必ず注意が必要なケースです。
 

かといって障がい者の方(ご家族)は必ずと言っていいほど広すぎる部屋(8畳以上あるような)を敬遠します。部屋の中の荷物はいたってシンプルです。

広めの8畳(あるいは昔の間取りの6畳)より4畳半や狭い6畳(最近の間取り)の方が実際は人気があります。ある程度狭い部屋から埋まって行く傾向もあります。知的障がいの特に中重度になってくると荷物が少ないので持て余します。

ゆとりがあって広い部屋が良いというのは健常者の思い過ごしです。

下記の設計・内装・消防設備等と観点は同様です。同時にご一読ください。

 

開設物件の近隣事前同意は義務ではありませんが、自治会長(できれば民生委員も)含めた近隣住民への事前挨拶は必須です。

障がい者の住まいですから住民反対に遭えば再度他地域で物件探しが必要となることもあります。住民説明会までは避けたいところです。

反対が起きた場合の住民同意への地元行政の協力姿勢は様々です。民生委員は住民の代弁者でもありどちらに着くかは様々(代弁しすぎて障がい者に冷ややかな方もいる)ですが、自治会長だけは先に挨拶しましょう。


弊社グループホームも一旦断念して他地域で探しました。最初はニコニコして出てきたガン末期のお年寄りから最終的には「終の棲家を邪魔するな、なぜここなんだ」と言われました。反対運動の歴史のある有名な地域でしたが行政担当課では珍しく「行政として説明する」と助言していただけましたが断念せざる得ませんでした。

他地域で再度探した際にも不動産屋や、またしても地元行政担当課から隣町での最近の住民反対運動による開設断念を聞かされましたが、同じ立地ながら何とか乗り切れました。

一番緊張する瞬間で忘れがたい経験です。近隣挨拶の際に、笑顔で出てきてくれたご夫婦の笑顔は生涯忘れないと思います。2度目の立地は皆さん紳士淑女が多いのか、クレームは全く起きていません。運営開始後も開設2年半経過後でクレームゼロです。(・・クレームになるかどうかは利用者の選定によりますので。)

重度障碍者の受け入れに挑戦することは昨今求められてはいますが、長期間責任のある運営を実施するためにも、クレームが来ない利用者の選定も肝要です。

(ご利用者の選定に関しては原則禁止で指定権者の決まり事もあり、ここで安易に述べることは出来ません。何が良くて何がNGかを知っておくことが重要です。合法的に正しく運営します。)

FC系などでの他力本願の開設は指定権者や地元行政、近隣住民や金融機関にも敬遠されますので、あくまで事業主様が主役の開設で表に出てください。たとえ立派な実績のあるFC系でも同様です。

私が同行しても主役は事業主様です。私は第三者の前では黒子でしかありません。ある公庫の支店は全国区の某FC系には融資不可で、結局開設断念する方もいます。


挨拶回りでは障害者差別解消法などの義務を周知して理解を得ることが大切です。サービスプランによっては苦戦するなら私が間に入ることも可能です。(近隣反対を糧に作成した近隣挨拶セット(資料)を準備)

これらの近隣挨拶時の議事録等を指定申請時に提出することがほとんどですから丁寧に行います。近隣挨拶時に指定権者でなくても開設場所の区市町村への挨拶(報告)も必要です。

区市町村は開設後ずっと付き合いが続きます。
その密着度は介護保険業界の比ではありません。障がい者事業では介護保険と異なり、役所から直接紹介が来ることがあります。

物件探しから近隣挨拶までオプションにより同行可能です。物件探し・確定は法令チェックは当然ながら目利きが有効です。

ハザードマップでのチェックは令和元年10月15日の埼玉・川越市の入間川氾濫以降全国的に必須になりました。
(令和元年の台風19号による氾濫は今後の教訓です。10月15日は弊社は依頼案件で入間川沿いの某中核市でのグループホームの指定申請当日で、申請担当部署は大混乱でした。)

なお、ハザードマップ上の水没地帯などの危険地域でも(例えば某下町地域)生活上避けることの出来ない地域もあり、開設は可能です。

しかし、令和5年度末までに全事業者者へBCP(事業継続計画)の指定権者への提出が義務付けされています。避難計画などキッチリ作成しなければなりません。

物件確定には法令チェックは当然ながら、住民挨拶(同意あるいは理解)まで経て初めて終了します。


申請書類法令チェックの重要性のみしか記さない専門家サイトがほとんどですが、それだけでは物件確定には不十分です。障がい者総合支援法だけでなく、ハザードマップ、建築基準法、道路法、都市計画法、地区計画、都道府県条例、消防法など多岐に渡る調査が必要です。

繰り返しますが、指定申請時に求められてない(確認がスルーされる場合も)ことでも、開設後に近隣クレームとなった場合に後ろ指を指されないことが肝要です。

だから開設して終わりではないのです。

運営面だけでなく、これらの周辺法令面でも開設はスタートにしか過ぎません。様々な障害特性を持ったご利用者様の生活を脅かすことのないように、長く持続可能な適正な物件で適正な運営を心がけましょう。

 

<サポート内容>

  • 不動産物件調査
    法令(道路・都市計画・地区計画、消防、建築、県条例等)、立地、間取り、 一部 代行支援サービス有り
  • 近隣挨拶(案内等作成・別途オプションで同行有り、近隣挨拶セット)・説明会開催(別途オプション) 
  • 地元自治体挨拶アドバイス

 

 

【障がい者グループホーム仕様の設計・内装・消防等設備】(2か月~1年)

大手であっても、経験者であっても設計陣がこの事業に詳しいとは限りませんのでご相談ください。

紹介も可能です。経験のある設計陣でも風呂の前の脱衣室にトイレがあるなど、気を利かせているようで大きなクレームになるような設計も見受けられます。
トイレの場所、数も重要です。深夜に頻繁にトイレに行くご利用者は一定数いますから、部屋割り含めて気を遣います。その音で他のご利用者が覚醒する場合があり運営に困難をきたします。
 

消防は地元消防署が必ず、開設前に事前確認に来ますので消防署での事前相談が必須です。

消防署対応は近隣挨拶と並ぶ最初の大きな関門です。

議事録を申請時に添付します。

重度8割以下ならスプリンクラー免除です。(障がい区分4以上が重度で定員5人に対して4人以下なら不要、すなわち3以下が1人入居すれば不要。各消防署でご確認ください。8割基準は消防署への誓約書提出が義務の地域もあります)ただし、それ以外の消防設備は必要です。

消防署の対応・温度差はピンキリですが、木造住宅密集地や都市部は特に厳しい指導となります。

ちょっとした規模のマンションなど一定規模以上の建築物ではグループホームだけでなく、他の居室にも(全館)に自動火災報知設備を取り付ける義務があり盲点です。賃借該当の空間だけのチェックでは不可の場合があります。大家だけでなくコストとの相談となります。


開設後は半年毎の消防検査が義務です。放置すれば消防署から実地検査が来ます。定期点検を実施するのは民間の消防設備業者(消防署へ点検結果を報告する)ですから、開設時に開設後の定期点検まで含めて上手く交渉すれば、低コスト化も可能です。交渉力次第です。
 

内装の際は、間仕切り壁の音の問題が盲点です。壁を叩き、隣室から大声で叫んで確認しましょう。

また障がい者は聴覚過敏のケースも多々あり注意が必要です。

2階建ての場合は上下階での導線に気を遣います。
ワンオペで夜勤がほとんど一人ですから世話人室があるかどうかなど、見守りの場所も気にします。

世話人室は賃貸などは物理的に不可能な場合もあり必須ではありませんが夜間のご利用者の動向を察知しやすい間取り等、は新築に限らず賃貸物件でも同様なポイントです。外階段か内階段かは上下階分離の意味で重要です。

世話人の夜間休憩室は見学に同行する場合が多い行政ケースワーカー等も質問してくるところです。
排泄介助が必要な場合は、トイレも誘導のみかどうかなど世話人負担が大きく関わって来ます。

(間取りというより運営方法、利用者選別も含めて。だから設計事務所でも建設会社でも経験の浅い設計陣が設計すると開設後スタッフから辛辣な文句が出ます。法令順守以前の問題が起こりますが、物件が大きくなればなるほど、後から配置されるスタッフ全員から賛同を得るのは難しいところもあります。)

鍵の問題(徘徊・脱出)、夜間の外部への音(シャッター)、雨の日は玄関先で転びます(中重度の障がい者は体幹が弱いので)、洗濯物を干す場所(部屋干し以外に)など注意点は多々ありますが、

開設前の消防署(及び指定権者)の現地確認で施錠は確認を受けますので閉じ込め、虐待仕様(-_-;)とならないように注意しましょう。居室への外部だけからの施錠は虐待になります。
刃物管理、金銭管理などは施錠が必要です。
 

「建築図面は全て壁芯」ですが,事業者指定に必要なのは「内寸での実測」です。「指定基準は内寸であり実寸」です。

収納除いて7.43平米(4.5畳)は基本中の基本ですが、実際は現場では収納含めて7.43平米で設計されていることがありきちんと確認が必要です。収納は固定されて入れば後置でも可能です。

不動産屋の畳数などの図面表示は大手住宅メーカーであってもまちまち(法令上の縛りがない)ですから「実測確認」が鉄則です。住宅会社、不動産会社によって6畳など畳数の広さ(平米数)は異なります。

寸法で信用できるのは一級(二級)建築士が作成した図面と実測のみです。ただし、建築士の図面は最終的には仕様が変更されているケースもあります。

不動産屋の表記では、6畳と記してあっても実測では5畳半しかない、4畳半の表示は4畳少々しかないような場合は多々あります。たたみ1畳はあくまで1.65平米換算です。

(日本は尺貫法 3尺=約91センチで 畳は6尺×3尺=1.65平米から来ています
広いのはOKですが、収納除いて実測7.43平米未満はNGです。)

設計陣は必ず壁芯で引いて来ますが、必要面積は「内寸」ですから図面上で計測してもかなりの誤差が生じるのがわかります。新築と言うより賃貸物件で必ず注意が必要なケースです。


自立のみか、半介助か全介助か、精神か知的か身体かなどで当然設計レイアウトも異なって来ます。
排泄介助が必要な中重度向けはできるだけ汚物流しが必要です。徘徊予防と防音効果を考慮した窓の設計(掃き出しよりも腰高)など、採光面積、排煙との兼ね合いも含めて設計陣と打合せしましょう。
 

眺めの良い部屋が良いというのも幻想です。

外部を凝視してクレームになるし、羞恥心がないケースが多いので(特に女子棟では)外部からの人目を避ける意味で窓には半透明のフイルムで隠します。

完全に暗くすると虐待になりますから外部から見えなくするだけです。設計陣はまずそのようなことはわかりません。こちらから事前に注文を出します。ご利用者を守るためです。

新築の場合は原則和室は不要です。日本人は和室が良いというのも障害者にはあてはまりません。

ある中核市では既存賃貸であっても和室は強制的に洋間化されます。特に知的の場合、中重度者の場合は汚れます。執着傾向があるため土壁を引っ搔いたり畳をむしり続けるケースもあり傷みます。アレルギー持ちの方も多いです。

和室の洋間化は6畳間で40~50万あれば可能です。もちろん、和室でOKなご利用者も少なからずいますからご利用者次第です。弊グループホームにも和室は2室あり問題なく暮らしている方もいるにはいます。ですが、標準仕様としてはお勧めしません。

高齢化してくると和室でもベッドを置くようになりますから、有料老人ホームなどでは和室不要と言っても過言ではありません。結局使わなくなります。障害者グループホームでも同様です。

新築はあらかじめ地主と交渉して建て貸しにすると建築費用など自己負担が少なくても可能となります。地主は13~15年くらいで建築費の返済を完了出来るよう建築費を考慮します。平屋定員7人で建築費5000万円、家賃5万×7室=35万、5万は事業主負担で計月40万、13年程度で完済です。

総2階建て 5室×2ユニット(それぞれで独立したユニットで人員基準満たす)も効果的です。定員8人以上は大規模減算の対象です。

新築上下2階が可能なら、夜勤ワンオペの世話人さんの不安な和らぎますから勤務しやすくなり人材定着にも役立ちます。

都内の区部のように一部地域では3階建が多い地域もありますし、3階建てグループホームもありますが、動線を考えると出来れば3階建ては避けるに越したことはないです。

物件探しは時の運と、我慢比べのようなところもあります。正しい知識があると早く適正物件にたどり着きますし、何より開設前に消耗して無駄なエネルギーを使わなくて済みます。

エネルギーは開設後に取っておきましょう。


駐車場の台数確保は定員5人で最低2~3台以上、10人なら5~6台は欲しいところです。
車通勤のスタッフだけでなく見学や業者の来訪など想像以上に必要となります。路上駐車は近隣迷惑になりますからだんだんギスギスして来ます。

弊グループホームは住宅地立地で駐車場のほとんどない場所ですから、宝探しのように探して近隣に確保できた時は無上の喜びでした。

外階段もできれば避けたいですが、利用者次第なので自立歩行できる方であれば可能です。起伏の多い立地なら避けられないこともあります。弊グループホームも外階段がありますが、問題ない方に入居しして頂きました。平均区分4ですから軽度とは言えませんが、障害特性次第です。それでも高齢化のことを考えると平地に越したことはありません。

 

ローカルルールの壁もあります。

某中核市ではバリアフリー除外認定なるものがあり、2階建てでさえエレベーターが義務になるケースがあります。除外と言えども逆に建築基準法では厳しいために自治体、指定権者では、バリアフリー以外は不可の場合もあります。

しかし、それを気にしていたら物件選択肢がますます狭くなりますし、グルプホームが普及しませんので、立地によるローカル事情を丁寧に調査して、コツコツ難題をクリアして適正物件で開設目指しましょう。


 

<サポート内容>

  • 設計レイアウトアドバイス ・内装アドバイス ・消防設備一次調査
  • 設計業者紹介  消防設備業者紹介  

 

事業コンセプト・資金調達・事業計画・法人設立

士業コンサル向け福祉事業セミナー収録にて:千代田区大手町

 

【参入方法検討 スタート時運営コンセプト 事業計画 資金計画】

(2週間~)*STEP1と前後します。
 

やりたいことと 出来ることの一致、方向性の確認    から行います。

コンセプトって何?

日中作業や療育の場ではないし、生活支援の場であるグループホームにコンセプトなんて関係あるの?(高齢者デイはコンセプト次第と言われ ますが障がい者グループホームも大変重要です)
障がい者にも障害特性の違いや障害区分、男女の違いがあります。ハード(建物・設備)に応じた運営コンセプトが必要です。スタッフレベルも募集のかけ方も異なってきます。

ここを見誤ると黎明期に大変苦労します。初期に断念する方はここが曖昧で、やりたいことだけ追いかけて損失が拡大します。せっかく得られた融資・運転資金を溶かさないためにも運営コンセプトを設定しましょう。
 

 知的、精神、身体で異なる運営方法、物件選定や男女、軽中度か中重度かの設定など今後の運営に関わる大切な内容です。


特に排泄介助関係(受け入れる場合)は一番スタッフ(世話人等)が気にしますから、入居後のスムーズな運営や離職を防ぐためにも具体的な利用者像の設定が必要です。ご利用者、世話人らのミスマッチを防ぐためにも運営コンセプトの段階でどうすべきかでしっかり確認しましょう。

これらは人材採用や営業とも表裏一体です。
(障がい区分4から徐々に、5以上は多くは入浴・排泄介助が何らかの形で出て来ます)
 

軽中度(区分2~4程度)が必ずしも楽とは限らず、中重度(区分3~6)は介護的要素+αとなりますが、多くの行政(自治体)は軽度より重度重視にシフトして軽度は地域によっては参入規制気味の地域もありますので陣取り合戦のようになってきています。今後その傾向は強まります。
既参入組には既得権となります。本気で取り組みたいなら早期参入ですただし、やりたいことと出来ることの一致がない場合、いきなり中重度へ背伸びすることは危険です。ただ軽中度は薄利多売ですから参入速度を早めるビジネスモデルです。
 

放課後デイサービスは既に参入規制(総量規制)が始まっていますが、介護保険の地域密着型事業のように区市町村長の意見書または、事前規制のような形がはじまりつつあります。3年ごとの法改正(次回は2024年)は要チェックです。2024年と2027年の法改正が分岐点になると考えています。特に参入時に市町村長の意見書が必要になる見込みの2024年までにいかに参入して一定の定員増に取り組むかです。2021年時点で既に中重度のみで地元受け入れ8割などの厳しい参入規制を課している自治体もあります。

 

参入方方法と運営コンセプトは事業運営に大きく関わって来ます。営業広報、職員募集にも大きく関わって来ますのでしっかりした検討をします。

なんとなくのスタートは、大きな損失を招きます。営業の際に見抜かれますので、しっかりしたコンセプトが必要です。

組織構築に必要な理念やミッションなども作成していただきます。初期のものは運営開始後に修正することも出てきますが、自ら考えて自分の言葉で語れることは説得力を持ちます。

 

事業計画は資金調達の基になります。2013年の金融庁の「経営者保証のガイドライン」で担保・保証人主義からの脱却を示し、2015年就任の森長官が「金融行政方針」で明確に担保・保証人主義から「事業性評価へ舵を切って以来、事業計画の重要性は高まるばかりです。


創業動機・ビジョン、経歴、事業内容、業界概況、競合分析と競合優位性、マーケティング、事業収支、法改正動向、事業リスクなどの項目があると高評価が得られます。資金調達だけでなく、家賃保証会社への提出や補助金・助成金の添付資料などいろんなケースで利用可となり、事業計画は大変有用です。



<サポート内容>

  • コンセプト・運営理念作成  ・運営ミッション・ビジョン作成
  • 事業計画作成


 

【資金調達】(1か月~)
 

日本政策公庫と制度融資ではアプローチ・手法が異なりますが事業計画は必要です。


特に公庫の場合は個人の方は自己資金の貯め方から準備が必要で、かなり早い段階で相談していただいた方が賢明です。

一部のFC系は審査が通らないケースも出てきています。(他力本願でなく自律的な開設を目指して! 指定権者もそこを視ています)

近年は金融庁の方針で、担保・保証人よりも事業性評価により融資審査を行うようになり、事業計画の重要性が圧倒的になっています。

 

法人格によって選択できる金融機関の範囲が異なりますから、知らずに取り組む方が多いのですが事前知識でその後の資金調達に差が出ます。

(制度融資とは各自治体の推薦を元に各金融機関を経由して国の信用保証協会へ申込、審査を経て、各金融機関より融資を受ける手法)



<サポート内容>

  • 資金調達(事業計画作成サポート含む)(公庫・制度融資(信用保証協会))


 

【法人関係】(3週間~4か月)

目指す方向やその方々のバックボーン、理念などでも法人格の適不適があります。法人格によって資金調達や施設整備補助の選択肢が異なって来ます。営利と非営利の性格の違いがあります。

各自の考え方や事業方式を視野に入れた上で検討します。

例えば、施設整備補助を使うかどうかの選択肢は法人格で大きく左右されますが、使う方法も使わない方法もメリットデメリットがあります。理解無く法人格を選択するケースも多くみられます。

そこまで確認した上での、理解して覚悟を持って選択しましょう。
 

なお、開設当初から社会福祉法人が設立可能なのは第一種社会福祉事業(特養など)のみです。

社会福祉法人は一定の実績を持って初めて設立可能となりますので当初の選択肢にはなり得ません。

NPO法人が難しいと思っている方もいますが、時間がかかるだけで(3か月~)要件が整えば機械的に可能です。

ここでは割愛しますが、制度や法人格を理解した上で自分に取って必要な法人格を選択することをお勧めします。


 

<サポート内容>

  • 定款目的作成・変更  ・理念、バックボーンに基づいた営利・非営利法人格の検討 
  • 法人設立 

 

施設整備補助とは・・

施設建設時の建築費やと土地購入等に充てられる補助金で、審査により4分の1~4分の3程度出ます。しかし、スピード重視の建貸し方式での事業形態などメリット、デメリットがありますので、そういった近い将来の事業方式を検討した上での選択が必要です。


 

スタッフ募集・採用

士業・コンサル向け(生)
福祉事業セミナーにて:港区汐留


人材は人財。人罪であってはなりません。

申請要件の常勤換算からはまり、各工程を理解して取り組みます。 開設場所確定(物件確定後)即募集をかけます。

開設後もスタッフの出入りがあり、募集広告費と一番時間を要する業務ですから、福祉業界ならではのアドバイスを受けてスムーズに取り組んでください。

24時間体制ならではの夜間体制や労基法の知識、所定労働時間に対する考え方など、一定の知識と24時間運営体制の方法論を理解していないと特に開設初年度は苦労します。
(理解不十分なままの運営開始は実地指導でも危険です。ペナルティ、指定取り消しの要因の多くは人員基準違反です)

方法論を理解しないと募集広告費がバカになりません。人材紹介会社から応募者への就職祝い金(転職を促しているという批判)や事業者への年収の2割~3割の超高額な紹介手数料請求については早急な改善が望まれます。(運営の実際参照)

法令で定められた人材確保が終わらないと指定申請の要件が整いませんので申請提出までに雇用契約書や資格者証などが必要となります。指定申請中(審査中)の内定者退職も防がなくてはなりません。

男女によっても諸々変わります。同性介助と言いますが、特に夜勤は女性ご利用者は女性のみ、男性ご利用者は男女支援可能です。募集時及び面接時に注意が必要です。湯せんでない限り調理に関する質問は必須です。特に男性は調理が苦手な方が多いため必ず、具体的な調理レベルの質問が必要となります。

管理者とサービス管理責任者については人材採用と営業は表裏一体となります。右手に理念、左手に算盤と言われるゆえんです。理念は必須ですが、理念重視のみでは運営に必ず苦労します。もちろん算盤勘定だけでもだめです。

そのバランスを理解する管理者またはサービス管理責任者が必要(教育)となります。運営面だけでなく営業も見据えた採用となります。ここで理解のない方は早くに離職する結果となります。採用から始まっています。

 

専門職採用(看護師)のシミュレーション例

一定の条件で連携した上で外部から訪問看護師の訪問を受けると医療連携加算Ⅶ(39単位)がつくために、連携は早いうちに必須ですが、あるいは看護師を採用することで看護職員配置加算(70単位)を得ることが可能です。では看護師採用すべきか訪問看護ステーションとの連携でシミュレーションしてみます。

詳細は運営サービスの実際で解説 

 

【人材採用】(2か月~)

  • 求人広告媒体選定 ・求人募集要項及び募集原稿作成(サビ管・世話人別)・ 求人原稿掲載代行
  • 面接同席  ・面接書類(ヒヤリング・進行調整等一式)
  • 内定後雇用契約書類(雇用契約・誓約書等)一式  ・採用進捗管理サポート


 

指定申請・処遇改善加算



指定申請は事前相談、説明会出席、横浜市や川崎市のように公募が必要な指定権者ではその準備、申し込みと1年前からの確認が必要です。公募は年に1回~数回と限られた時期になりますから、相当期間待機することを避けるためにも、かなり前からの確認を要します。公募が必要な場合は公募採択後の申請となります。

施設整備補助(土地購入、建設に対する補助金)は事業主様のバックボーンや事業手法などにより一長一短がありますので、別途ご相談ください。既に就労事業など行っている社会福祉法人やNPO法人などを除き1号棟から使う場合は稀です。
 

指定申請は申請要件(人的・資金・設備・運営要件)を揃える段階から、物件探しまたは新築計画の段階から始まっています。要件をいかに揃えるか、揃えたものを書類に落とし込み申請する作業です。

指定権者ごとに要件が異なり注意を要します。また、近年は参入事業者が増加した為、事前相談の条件として説明会参加(都の場合は年4回)を必須にしたり、運営体制について具体的に問われることも多くなっています。運営経験の少ない方は注意が必要です。

この2年ほどで事前相談前の準備や運営に関して詳しく記述が必要になったりと、簡素化されていく介護保険事業と反対に、障害者事業は申請準備の負担が増しています。


処遇改善加算は処遇Ⅰ(ほぼ一択)、特定加算(ⅠまたはⅡ)、ベースアップ加算の3点セットを全て取得すると報酬(訓練等給付)の計10%以上になり、人材採用、職員待遇改善に役立ちますから処遇Ⅰや特定加算(Ⅰ、Ⅱ)、ベースアップ加算まで3点セット全て取得するのがベターです。

処遇Ⅰの取得可能な事業所は必ず特定加算Ⅱは取得可能です。

キャリアパス、賃金規定なども本格的なものでなくとも簡素なもので使いやすいものを準備することで素早い申請、わかりやすい運用が可能となります。開業当初は特に運用のしやすさは重要ですから簡素なもので十分です。ここで必要以上にしり込みするのは得策ではありません。

介護保険事業と比べ福祉事業は処遇改善加算を取得している事業者が少なく加算への理解が進んでいません。必要以上に難しいと考える事業主が多くいますがもったいない話です。

制度運用を知っているか知らないかだけで敬遠する事業者が多い加算ですから、怖がらずに正しい知識を持ちましょう。

なお、処遇加算申請は毎回改正だらけの煩雑な申請でしたが、適切な批判を受けて国の方針で1本化され、指定申請とは逆により一層簡素化される予定です。

 

【指定申請関係】(2か月~公募の場合1年)

指定申請は人的要件・物理的要件・資金的要件・運営基準の4要素を揃えることが必須です。その条件を整えることが前提条件となります。
医療・診療所は障がい者を嫌いますので簡単には連携してくれませんし、簡単と思われがちな日中作業所(日中活動先)も連携責任を嫌いかなり断って来ます。支援先探しもコツがありますので、消耗することなく申請準備できるようアドバイスします。

  • 指定申請書類及び申請  ・事前相談同席  ・公募書類作成         
  • 診療所・日中作業所との連携支援 
  • 開設自治体との調整支援  ・運営規程・入居契約書・重要事項説明書  ・個人情報保護同意書作成

 

【処遇改善加算】(2週間~)

  • 処遇改善加算Ⅰ取得申請、特定加算ⅠまたはⅡ取得申請、ベースアップ加算取得申請、
  • 賃金規定・評価基準・キャリアパス提供または作成(現場で運営しやすい簡易セット提供)

 

広報・営業  


【広報・営業】(2か月~)

開設前から営業準備を行います。開設3か月での満室を目指します。

営業同行も希望があれば行うことが可能です。営業準備は初めての方は思ったより時間がかかりますので、段取りが大切です。どこまでの範囲で広報を行うか、手段、予算、人手との相談です。指定申請前はかなり多忙な時期ですから、周到な準備が必要です。

アドバイス、研修のみか同行まで行うか、リーフレット類の作成まで選択していただきます。

ホームページはアドバイスをした後、低コストの専門業者もしくは無料CMS等を紹介します。ホームページは作成時もご自分で記事執筆、写真提供など必要で、開設後更新し続けることが肝ですから、グループホーム用としては自分で更新しやすく低コストなもので十分です。弊社はグループホームサイトは無料のCMSです。


広報・営業は当然ながら紹介をいただく重要なセクションです。あくまで スタートでありPRすべきは事業所側ですので、こちらはサポート、旗振り役に徹します。まずは種まきからです。1棟目の営業準備は、リーフレットや入居案内だけでなく、効率よく回るための訪問先マップ作成など想像以上に非常に時間がかかります。

後工程では下記で述べる見学・体験入居ツールの準備もありますから、これらを開設前(出来れば申請前)からいかに準備するかが肝要ですが、開設3か月満室を目標にする場合は、開設前にこれらの準備があり営業開始していることが近道となります。

指定申請提出1か月前は申請準備に忙殺されますから営業の余裕はありません。スケジュール管理が重要となりますから早め早めの準備を心掛けます。


特に管理者・サービス管理責任者はほとんどの場合、営業担当兼務となりますから、募集採用時にも必要性を説いて注意が必要です。同時に数字に対する理解・教育も必要です。

これを嫌う管理者・サービス管理責任者の場合(嫌いな方の方が多く離職原因のひとつ)は、営業担当者をどうするか考慮する必要が生じます。営業は人材採用と表裏一体です。右手に理念、左手に算盤と言われるゆえんです。

介護保険事業と同じく福祉事業も「措置」ではなく「契約」事業です。措置から契約にシフトして20年経ちます。理念は必須ですが、理念重視のみでは運営に必ず苦労します。もちろん算盤勘定だけでもだめです。そのバランスを理解する管理者またはサービス管理責任者が必要(粘り強く教育、教育)となります。まずはそこからです。

他方、世話人に数字や営業の話は慎重にならざる得ません。利用者の支援が役割で感情労働の現場ですから管理者、サビ管とは区別して、会話の内容も教育なくして算盤勘定の話題は離職の原因となりかねません。

 

<サポート内容>

  • 営業計画立案 ・営業先選定  ・営業研修 ・営業同行 ・訪問マニュアル作成 
  • 電話トークスプリクト作成  ・進捗管理サポート
  • 営業マップ作成支援  ・HP作成支援・業者紹介・名刺・三つ折りリーフレット・入居案内作成


 

【内覧会・見学・体験入居】(3日~)

開設前、開設後に見学を行い体験入居を経て入居契約となります。体験入居毎にも体験入居契約が必要です。
入居を決定する情報となる非常に大切なご利用者、関係者へのヒヤリングから、信用醸成まで気を遣う工程ですが、新規開設、定員増加でずっと必要な工程です。ヒヤリングでは多岐に渡る質問をペーパー及び口頭でします。

特に排泄介助関係は一番スタッフ(世話人等)が気にしますから、離職を防ぐためにも具体的に必要です。ご利用者、世話人らのミスマッチを防ぐためにも運営コンセプトの段階でどうすべきかでしっかり確認しましょう。区分4から排泄介助に関わるケースが出てきます。区分4の段階で半々です。区分5以上で多く発生します。男女によっても諸々変わります。女性ご利用者は女性のみ、男性ご利用者は男女支援可能です。


 

<サポート内容>

  • 見学対応サポート(見学受付表提供  アドバイス又は同席)
  • 体験入居対応サポート(アドバイス 及びヒヤリングシート提供)
  • 体験入居契約書、必要持参物案内等作成、体験利用料金作成(根拠付)
  • 内覧会を行う場合はアドバイス・サポート

 

指定申請後の 運営準備1


【運営準備】

<総合アドバイス>(運営準備開始~1か月目標) 上記STEPと前後するものがあります。

まずは総合的なアドバイスを行い全体像を把握します。

  • 運営準備総合アドバイス

 

更に気になる食事関係の運営方法を決定します。男性世話人の場合は調理が苦手な方が多いので注意が必要です。(募集の際にも必ず質問してください)食事はほとんどのご利用者が楽しみにしています。


<食事>(2週間~1か月程度)

  • 食材配送業者リストアップ、選定、試食手配


 

<継続営業>(2か月~)

満室になるまで営業は続きます。開設後に本格的な広報営業活動が始まります。一番力が入ります。

  • 営業選定、同行サービスも可能です。
    当然ながら紹介をいただく重要なセクションです。まずは種まきからです。

    指定申請前に営業を行う余裕がない場合は申請後の営業開始となります。あくまで スタートでありPRすべきは事業主側ですので、こちらはサポート、旗振り役に徹します。


 

<順次見学・体験入居>(2か月~)

広報営業活動で問い合わせに繋げて、見学を受付、見学対応を行い体験入居に繋げます。入居への第一歩です。

  • 見学対応の同席も可能です。入居契約へ向けた見極めの大変重要なセクションです。 あくまで主役は事業主側ですので、こちらはサポート、見極め役となります。

 

 

運営準備2


<労務>(2週間~)

障がい者グループホームは1か月単位の変形労働時間制になりますが、24時間体制構築は思った以上の手間と時間がかかります。業界未経験者、シフトを組んだことのない方は当初かなり悩みます。
(わからないことがわからない。)
夜勤加算に関わって来ますので根幹の業務とも言えます。未経験者と経験者は大きく理解の異なる部分で、最終的には実地指導での報酬返還に関わるので正しい理解、運営が必要です。役所へ指定申請して終わりのレベルでは対応できません。

社労士など外部の専門家へ依頼する場合は必ず、24時間夜勤体制の顧問先が複数ある専門家を選定してください。同じ介護福祉事業でも高齢者デイサービス、特定相談支援事業、放課後デイサービス、生活介護、就労支援A型、B型事業所などの日勤のみの労務管理と、障害者グループホームや障害者支援施設などの24時間体制の夜勤の労務管理では複雑さが大きく異なります。

勤怠管理ソフトやシフト作成ソフトも大手でも日をまたぐシフトに対応してないものや、結局対応できないものなどあります。
自分の頭で必ず理解しましょう。
 

所定労働時間を決定する年間カレンダー作成には時間がかかるので、どこかで集中できる時間を作ってください。年間カレンダー作成を省いている(知らない・・)運営事業者が散見します、いろいろまずいです。初期のスタッフ募集までに終わっていることが望ましいですが、物件確定後の混乱期になかなか頭がまわりません。開設前には整理しましょう。24時間体制を理解した専門家なら大いに助言していただけるでしょう。

1か月単位の変形労像時間制の場合、夜間(22時~5時)は賃金を1.25倍にする基本が守られてない事業者が散見します。簡単なようですが休憩時間の設定がキーポイントです。
運営開設後でも夜勤の賃金決定の基本が理解できず適当に流している事業主が多くいますが、そろそろそう言う時代ではなくなっています。

社会福祉法人であれNPO法人であれ従業員もほとんど理解できていません。
自分の正しい時給を返答できる方はほとんどいません。なぜか最低賃金を下回っている事業所が一定数あります。
各社の募集要項を観察し応募者へのヒヤリングで見えて来ます。
せっかく採用できても、売り上げが順調でも常勤換算の算出を勘違いしている事業者もいます。後から気づいても過去の実績は取り消せません。水面下の報酬返還予備軍になってしまいます。この辺の理解が開設前、開設初年度、当初の事業者と、そうでない一定の経験を積んだ事業者との違いと感じます。

 

  • 24時間勤務シフト作成サポート・アドバイス
  • 所定労働時間決定、年間カレンダー作成、労基法順守アドバイス
  • 夜勤体制構築アドバイス
  • ハローワーク、労基署、年金事務所への届け出(これはご自身で行うOR専門家紹介のみです)
     

 

運営準備2


<請求・加算・実地指導対策>(3日~)


開設後に国民健康保険連合会へ登録、請求準備を行っていただき、申請時以外の取得見込み加算のアドバイスを行います。実地指導対策も同時にアドバイスしていきます。

複雑な介護保険と異なり、請求ソフトは原則不要です。ほとんどの方がご自分で、自社で請求業務に取り組んでいます。請求メインの顧問も不要です。
毎月1日~10日の間に請求業務を行い、請求翌月末までには訓練等給付費が振り込まれます。

ご利用者様へは前月に利用料(家賃、光熱水費、食費、消耗品費等)の請求を行います。

 

実地指導は必ず区市町村または都道府県から来ますので、正しい運営のためには必要です。

指定取り消し、過去の遡及して4割加算して返還(数百万~数千万になります)または3割等の減算(減算分返還 数十万~数百万)という事例は全国的に増えています。

実地指導対策と一言で書きましたが、指定取り消しなどペナルティーの最大要因は人員基準違反と加算要件の未達です。

行政担当窓口に尋ねても担当者によって理解が不十分な方もおり、常に注意が必要な部分です。弊事務所に取り消し前の駆け込み相談されたケース(弁護士からも)も数例あり、日ごろから備えが必要な分野です。たとえ弁護士が入っても覆りませんのでそういう問題ではありません。運営状況の過去は修正出来ませんので、正しく理解して、正しく運営しきちんと記録を残しましょう。



<サポート内容>

  • 国保連請求アドバイス
  • ファクタリング紹介
  • 必要加算取得アドバイス
  • 実地指導対策

     

 

運営準備3



<法令>(1日~2年 補助金助成金を得るまでの期間)

必要な専門家の紹介、補助金や助成金のアドバイス紹介等を行います。管轄によって対応できる専門家が異なります。経産省系の補助金は行政書士・中小企業診断士、厚労省系の助成金は社労士など。

都の創業助成金(採択率13% 300万円返済不要)などは弊グループホームでも採択されていますが、これだけで大変時間を要しますので基本的にアドバイスまた事業計画作成支援のみとなります。小規模持続化補助金やIT系補助金などは弊事務所でも複数実績がありますが、今回のメインは障害者グループホーム開設、運営コンサルタントですのでケースバイケースで対応、紹介させていただきます。


<サポート内容>

  • 税理士・社労士・弁護士、一級建築士、土地家屋調査士、司法書士、消防設備士等
  • 行政書士(他許認可を関連取得の場合)等紹介
  • 補助金、助成金獲得サポート(または専門家紹介)
  • 東京都等創業助成金申請等アドバイス


 

運営準備4


開設後の顧問や新規事業、定員増加等のアドバイスを行います。開設後の実地指導対策なども有用です。同じ障害者グループホームの運営事業者として情報提供・交換、切磋琢磨できることが最大の楽しみ、喜びです。人には言えないたくさん失敗経験や成功経験を共有しましょう。

なお、弊事務所は障害者グループホーム以外の介護福祉事業、高齢者デイサービスや、サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム、介護タクシーなど福祉開発分野も多数手がけています。
特別養護老人ホームなどの社会福祉法人(申請書類作成・公募採択・ヒヤリング同行)なども設立実績がありますが、相談にのることは可能ですが、こちらのコンサル・サポートは現在は受付休止中です。

これらのいわゆる箱物事業の30年長期事業収支(20ページ程の数値資料)なども専用ソフトで行っております。大手住宅メーカーの顧問税理士などへの提供実績もあります。ゼネコンや大手建設会社と同レベルの内容です。(ただし建設費ほぼ20億円程度までです)かつては200億円級の福祉開発プロジェクトの開設準備室及び住宅メーカーの特建開発出身です。



<サポート内容>

以下の顧問契約・コンサルサポート

  • 利用者選定サポート
  • 区分変更サポート(大変重要です)
  • 営業サポート
  • スタッフ研修サポート
  • スタッフの入退職サポート
  • 営業サポート
  • 苦情処理相談
  • 実地指導サポート(大変重要です)
  • 運営に関する悩み事相談
  • 定員増加、ユニット増設
  • 新規事業進出(移動支援、相談支援、放課後デイ、就労支援、訪問看護、居宅介護等)
  • 箱物系新規事業の30年長期事業収支作成 等
     

お気軽にお問合せ・ご相談ください

初回45分 無料相談実施中!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
042-653-9302

近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打ち合わせも可能です。全国対応です。

受付時間
10:00~19:00
定休日
日曜

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-653-9302

初回45分 無料相談実施中!

<受付時間>
10:00~19:00
※原則日曜除く

質問フォームは24時間365日受付中です。お気軽にご連絡ください。

近隣・遠方問わず 一度も来訪せずに継続的なZoomやお電話、メールでの打合せも可能です。

全国対応です。

新着情報・お知らせ

2023/6/9
「お問い合わせ」のよくある相談に「問い合わ例」を追加しました。今後はQ&A化していきます。
2023/9/3
運営の実際
「専門職採用(看護師)のシミュレーション」を更新。
2023/11/3
運営の実際
「区分決定前の利用方法」を更新しました。
2024/1/7
運営の実際
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」 
 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
および
その2、その3を追加。

代表者あいさつを3部構成へ修正
2024/1/12
グループホームの法改正
およびマスコミ掲載実績
を追加
2024/1/16
日中支援はどこまで必要か?を更新
2024/1/19
区分決定前の利用方法修正・追加
2024/3/1
運営の実際
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」 
 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
2024/3/2
「グループホーム法改正の流れ」に20204年改正情報を追記
2024/3/14
「グループホーム法改正の流れ」20204年改正情報を更新

障がい者グループホーム
開設運営ナビ

福祉事業者向けセミナー
住所

〒192-0362
東京都八王子市松木19-5-105

アクセス

京王堀之内駅 徒歩12分
駐車場:近隣にコインパーキングあり

近隣・遠方問わず一度も来訪なしに継続的にZoomやメール、お電話での打合せ可能です。

全国対応しております。


初回 45分 無料相談実施中

受付時間

10:00~19:00

定休日

日曜