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私にはこのような傾向は以下のように介護保険の総合事業の二の舞いではないかとすら感じます。
<介護保険事業の場合>
介護保険法でも軽度介護者の介護予防ニーズはかなりあり、ここ10年は軽度者のリハビリ特化型デイサービス(午前、午後送迎してで午前だけ、午後だけで2回転する。入浴設備は持たない)など大流行でした。
しかし、極端に増加したため3年毎の法改正で全体財源の中でバランスを取り、短時間サービスは充分な報酬がついてこなくなり、低単価となり以前よりも苦戦しています。
また産めや増やせよの10数年前までは小規模デイサービス(現在の定義は定員18人以下、かつては10人程度を指していた)は一番単価が高く勝ち組事業でしたが、デイサービス全体の過半数を超えたため財源を抑える対象となり報酬がかなり下がりました。
そして地域密着型に分類され各保険者(地元自治体)任せになると、どんどん「総量規制のメカニズム」が働き、以前の勢いは失われいまや青色吐息です。
例えば練馬区(総人口74万人、高齢者人口16万人、高齢化率21.8%:令和3年データ)などは地域密着型デイサービスが100か所を超えて来たところでとうとう参入規制となりました。
入浴設備や食事設備がなくライフラインのない規模の小さな事業者はコロナの影響を一番受けやすく、小規模デイサービスがこの報酬でいつまでやっていけるのか心配になります。
また要介護1の下には、要支援1,2の分類が出来て軽度者の一定数は格下げとなり、介護保険法ではこの要支援者は自治体独自の総合事業と呼ばれるボランティア事業の延長のようなカテゴリーとなってしまいました。当然かなり薄利です。
梯子外しと言われる所以です。軽度の高齢者は公的な介護保険など使わずに自費で家族の力も借りて自立してくださいとばかりに軽度者外しが公然と行われています。
「介護の社会化」を掲げて始まった介護保険ですが早いうちから形骸化しています。
一方、重度者はセーフティーネットである特別養護老人ホームが要介護3以上になったように
軽度<重度者保護 となっています。
障害者総合支援法は令和6年法改正議論でも時間に応じた報酬へメリハリつけるなど、いつも介護保険との比較で流れが形成されます。
日本のビジネス分野ではがアメリカから多くを学ぶように、障害者事業は介護保険事業を観察することで流れが見えてくるというものです。
*以下参考までに介護保険事業での軽度者梯子外しに至る法改正に関して
2006年当時の弊事務所(福祉法務 高木事務所)の介護保険法改正に関する情報提供記事
~ここから~
1.改正の背景
2000年4月にスタートした介護保険制度は、順調に私たちの生活に普及・定着してきました。サービス利用者は、開始時149万人だったものが、5年後には329万人と急増、介護事業者数も162,916か所から261,793か所と急増しました。
定着がすすむにつれ、介護保険財政は2000年度3.6兆円から2005年度6.8兆円と大幅に伸びてきました。今後団塊の世代が高齢期にさしかかることから、介護給付費の伸びを抑制する必要にせまられました。
また、認知症高齢者や高齢者独居世帯の増加に伴い、サービス内容を検討する必要も出てきました。介護保険法には、5年に1度の見直し規定があります。そこで、上記のような背景のもとに2006年4月より介護保険制度の見直しが図られました。
2.予防重視型システムへの転換
介護保険制度がスタートし、当初と比べて軽度の要介護認定者(要支援、要介護度1)が大幅に増加、認定者の半数を占めるほどになりました。介護保険財政悪化の原因のひとつともいえます。
そこで、改正では、できるだけ軽度者が重度の要介護者にならないよう、自立した高齢者ができるだけ要支援・要介護状態にならないよう、「介護予防」を重視したシステム作りを目指しています。
例えば、介護予防専用デイサービスでは、通常のデイと違い、食事や入浴の必要性が低いため、午前・午後でそれぞれローテーションを組むなど運営方法に違いがあります。
①予防給付
これまでの要支援~要介護5までの6段階の介護給付の他に、予防給付という新たな介護報酬制度が設けられました。今まで軽い要介護状態や要支援の高齢者は、改正で要支援者とされ、予防給付の対象となり、介護保険給付を受けられるようになりました。
これは、介護保険財政悪化を抑える措置とも言え、介護報酬も軽度よりもより重度に手厚くなったため、重度介護へシフトするなど事業者も対策を迫られる結果となりました。
利用できるサービスは、介護予防の視点から内容や期間などを見直した今までのサービスと、新たに加わる筋力トレーニングや栄養指導など介護予防に効果が明らかなサービスになります。
市区町村が新設する地域包括支援センターで、主任ケアマネージャー・保健師・社会福祉士が「介護予防ケアプラン」を作ることになります。
報酬額は4,000円ですが、介護保険のケアプラン13,000円(要介護度3~5)と比べてかなり少ない額となっており、介護予防ケアプラン作成を断る事業者も出ています。
(ケアプラン作成の利用者負担はなし)
利用者が煩雑な手続きを自分でせざるをえない状況も出ており、財源不足のしわ寄せがここにも及んでいます。報酬額も地域包括支援センターに対するものなので、ケアマネジャーに委託となると充分な額とはいえません。
~ここまで 2006年記事 ~
2023年現在までケアプラン作成の利用者負担は依然として無しですが、とうとう現在自己負担化させる議論が出ています。財政難になるとなりふり構わずです。
<障害者事業の場合>
障がい者事業に話を戻すと、こちらは全額税金であり介護保険事業財源(介護保険料自己負担分50%+税金50%(国50%:都道府県25%:市区町村25%))との違いはありますが、
いわゆる同じ社会保険財源の事業であり、少子高齢時代の財政難では重度者支援への傾斜配分が強まり、2021年の法改正でグループホームは軽度者の報酬が下がったように軽度者支援は今後ますます薄利を強いられることは20数年の介護保険事業で証明されています。
障害者事業でも役所の委託事業で「福祉事務所が利用者を紹介してくれていた措置」時代から、情報公開を前提に法人格を持つ事業者が指定権者への指定申請を経て「指定事業者=いわゆる許認可事業者」として、「利用者と事業者の双方の自己選択」で「自由競争の契約」時代となって2003年以来早くも20年経ちました。(介護保険は2000年から。障がい者事業は2003年から。)
これが「措置から契約へ」と言われる流れです。
「措置」から「契約」の官製福祉下の自由競争時代では「右手に理念、左手に算盤」の福祉事業においても、
ますます自己責任で採算を問われるこの事業では、競争が進んでくると自治体の要請に沿って
中重度志向を視野に入れた展開が競争時代を勝ち抜く鍵になると考えます。
ただし、介護保険事業では特養がセーフティーネットとなりいまだに介護保険計画の中で一貫して増設予定があることに対して、(実際は要介護3以上に方も増加して待機待ちなど不足しているが)
障害者のセーフティーネットであるはずの障害者支援施設は、国の方針により全国の自治体の福祉計画の中で2パーセントずつ定員減となるように、障害者事業はセーフティーネットが縮小傾向となっています。
(そもそも障がい者が増加して不足している現状で更に定員が減少している)
介護保険事業 セーフティーネット漸増 ⇗
障がい者事業 セーフティーネット漸減 ⇘
両市場とも拡大を続けており措置から契約の流れ、自由競争の流れは介護保険事業と同じですが、ここに介護保険事業と障害者事業との大きな違いがあります。
➡だから障害者グループホームに重度ニーズが拡大しており入居者も増加している
➡だから特に初心者は責任持った支援可能な中重度者と契約するため、しっかりとした入居審査が重要
脱施設化の流れは下記に述べるような障がい者の海外との人権意識の違いから来ています。
この障害者支援施設定員数削減の流れは諸外国からの脱施設化の強力な外圧によるもので、重度者であっても(街中の)グループホームで支援しようという流れがあり、重度者が施設に入れなくて困っている実情に反していても簡単に変えられる流れではありません。
*脱施設化は日本は欧米の40年遅れ
欧米では昭和30年代のケネディ教書の時代に既に非人道的と言うことで脱施設化を打ち出した頃、逆に日本は、その頃懸命に脱自宅監護の流れで、積極的な助成金投入による障害者施設や民間の精神病院をどんどん建設して増加させていました。
この頃の日本独特の民間病院の増加が、医療機関比率世界一とも言われる日本であってもコロナ禍での受け入れ病院の少なさの遠因となりました。(海外では公的医療機関が多いので受け入れがスムーズ)
あくまで私見ですが、日本と諸外国の人権意識の差は、
先進諸国、北欧などの福祉先進国
➡狩猟民族であり、キリスト教主義から来る他人の目を気にしない個人主義・権利関係が明確な契約社会、日本と異なる住宅事情
日本
➡農耕民族であり、聖徳太子の時代から和を持って尊しとなし、封建時代からのお家制度・家督を長男へ譲る長子相続性などの影響で、犠牲を強いる風土、空気を読んで他人の目を気にするが故に「隠す社会土壌」が醸成され、
長く続いた「犠牲を強いる家庭内構造」という潜在意識を持ち、
契約概念が弱く隠す社会のために弱い者・情報弱者へしわ寄せがくる社会
日本独特の人口密度の高い住宅事情
これらの差が、人権意識や福祉風土の違いとなって、常に後手後手の外圧による法改正・意識の差に繋がっていると考えます。
よって拘束や人権侵害・虐待はもっての他ですが、長い歴史で培われたハードしかない現在の日本で最重度者まで施設を排して、街中で、在宅でと言う流れは、時間かけずにこれを早急に実現させるには少し無理があるように思います。
だからこそ利用者の選別ありきの中重度志向が、これから求められていると考えます。
繰り返し記しますが、「原則利用者を断ってはならない」というルールがありますが、例外もありますから正しく理解して正しく運営すれば全く問題ありません。
ところで全くの余談ですが、海を渡りメジャーリーグの世界では2023年12月に超大型契約でドジャースへ入団した大谷翔平選手や山本由伸選手のように、プロの代理人により詳細な契約条項が設定されますが、その細かさや選手の有利さは日本とは雲泥の差ですね。
一方で過去を振り返ると、契約(制度、法律)を疎かにして海外へ渡った選手は皆苦労しているようです。
(欧米は契約社会であり、農耕民族でなく、狩猟民族です。文化も宗教的背景も異なります。知らないでは済まないこともあります。実力以外のところで苦労しています。)
スポーツの実力だけでなく契約社会の歩き方を研究しないと欧米では通用しないように感じます。日本は1992年12月にヤクルトスワローズの古田敦也選手が日本で初めて代理人をつけて契約交渉に臨みましたが、マスコミ受けはよくありませんでした。
2017年時点で約700人のNPB(日本プロ野球)選手のうち代理人をつけるのはたったの10~20人程度のようです。日本の場合はお金を稼ぐことに良いイメージがないのか、なかなか定着しづらいようで日米の契約社会との差を感じます。
1995年に近鉄を自由契約となりメジャーリーガーとなった野茂英雄選手は、法廷闘争を嫌って自由契約を選択したがために最低年棒からのスタートでした。
317勝の大投手であった鈴木啓示監督や近鉄球団と揉めたことなど当時のことは私も良く覚えています。しかしメジャーでは実力で新人王にもなり両リーグでノーヒットノーラン達成とその後大活躍です。
だからまさにパイオニアの野茂選手の存在を忘れることは出来ません。
パイオニアは人一倍の努力や成果が求められなかなか苦労していますが、だからこそ後に続くイチロー選手や大谷選手がこれだけの栄光を手にして活躍できているとも言えます。
(以上、参照「平和学としてのスポーツ法入門」 弁護士 辻口信良 著 民事法研究会 ご興味がある方は是非!)
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