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障害区分決定前の利用方法(障害福祉サービス受給者証がない方の対応)


障害区分をまだ取ってない方が見学に来られた場合、次は体験入居と言う時にどう段取りすれば良いのでしょうか。

病院に入院されている方や、在宅の方などまだ障害区分を申請していない方が時々います。

障害区分決定がないと当然、国保連請求できないので訓練等給付が入らない=ご利用者が自費?と考えがちですが、実際は区分決定前でも自費負担することなく利用可能です。

 

グループホーム入居までに概ね以下の流れがあります。

サービス利用申請  ➡障害区分認定  ➡相談支援員による サービス等利用計画(案)提出
➡(障害福祉サービス)受給者証の発行  ➡サービス利用
 

まだ区分決定してないから
自費?・・

区分決定前のグループホーム利用について

区分決定前でもご利用者は自費のご負担なくグループホームに入居できます。


まず、グループホームの1か月の利用料に関して説明します。

<1か月の利用料>

例えば月額で家賃40,000円、食費27,000円、光熱水費12,000円、消耗品費3,000円と1か月の本人負担総額が82,000円とします。この4つは全て自己負担で家賃以外は実費精算します。

(実費精算することを知らない事業者が地方には一定数います。23年より問題視され24年法改正で明記される予定)

通常利用のように家賃、食費、光熱水費、消耗品費(国の一律家賃補助10,000円を予め差し引いた額の合計72,000円)はご利用前にまず前月20日頃までにお支払いいただきますが、

後で家賃は家賃補助(出る場合は)が各自治体から出ますので、実質家賃を除くご負担のみで済みます。

家賃補助は自治体で異なりますが、都の場合、多いパターンは月額 知的障がいの方で概ね~14,000円、精神障がいの方は~69,800円とかなりの額が家賃補助されます。
 

<ご利用者の自己負担額>
知的障がいの方で月額補助14,000円の自治体なら72,000円-14,000円=58,000円/月、
精神障がいの方なら家賃40,000円全額補助で72,000円-40,000円=32,000円/月ほどです。

最も多い障害年金2級の65,000円程度/月の方でも成り立ちます。
(他に作業所の工賃等収入あり:令和3年 就労支援B型 全国平均工賃 16,507円/月  ここから通所中の昼食費を支払います。)

生活費に関してはこのように最も多い障害年金2級程度でも成り立つように費用設計することが大切です。1級と2級の人数比は1:4程度です。

 

<早期入居のメリット>
サービス受給者証発行前の入居は自己負担なく可能なので、入居可能と判断すれば早く入居していただくことで、双方にメリットがあります。

障害者グループホームを探している方は、様々なご事情で早く入居したい方が多くそのニーズに応えられます。
事業者側も早く入居して頂くと家賃や光熱水費が前払い(本人負担総額の72,000円×人数分)で頂けるので、報酬(給付費)は後でも空室によるホームの*損失が減らせます。

*上記例だと本人負担総額から食費、消耗品を除く52,000円/月×人数分が家賃や光熱水費基本料金等人数に関わらず発生する未入居損失分


(常勤換算の細かい計算は抜きにして)世話人さんの人件費はご利用者が1人でも5人でも基本同じですから、人件費が発生する限りなるべく早く空室を解消して売上を上げることで損益分岐点を上回り採算を取ることが可能となります。そして安定した運営へと繋がり、結果ご利用者のためにもなります。
 


ただし、利用開始(入居)には以下3点が必要です。

  1. (障害福祉サービス)受給者証発行まで1~3か月程度かかりますので、利用が決まった段階ですぐに申請を勧めて下さい。ご本人(ほとんどがご家族)から役所(障害福祉課等)へ障害福祉サービス利用申請をしていただきます。
     
  2. 計画相談支援員よりアセスメント付の利用計画(案)が必要ですので、計画相談支援員にすぐお願いする。相談支援員もどこも一杯で余裕がなくて、すぐには見つからないケースが多いため、早めに相談してください。
     
  3. 日中通所先の確保が必要。正確には体験入居利用前には通常決まってないと体験すらできないため体験入居前に探すことになりますが、利用者探し=通所先探し でもあります。

    本来は相談支援員の役割だが、多忙で時間がかかるためこちらで探してあげると相談支援員から感謝される。予め目鼻をつけておく。就労Bや生活介護を常に数か所確保しておくと良い。

    ➡こちらは利用者さんを紹介してもらう立場。他業種の営業ではこのくらい当たり前のことが、福祉業界では必ずしも出来てないのでチャンスはたくさんあります。
    (最激戦区ですらこれですから、まだまだぬるい。)

    なお、元々従来の通所先がある方はスムーズです。

 

<障害区分認定の前提としての障害手帳の有無について

身体障害は必須。

知的障害は必須ではありませんがほぼ取得するよう勧奨されます。
​しかし20歳以上では、18歳までの要件詳しく問われるため親がきちんと証明できない場合があり手帳取得難しい。よって成人なら元々持っていない場合は障害区分認定はなかなか厳しい。

精神障害も原則必要ですが、一部発達障害や難病などは診断名だけで、手帳無しでも障害区分決定できる場合があります。


就労経験のない方の就労支援B型等の利用について

就労支援に関しては、就労経験のない方の場合就労支援B型の前に就労移行支援に最低でも一定期間(本来は~3週間程度)は通っていただき、就労アセスメントを出して就労Bが適していると判断してからになります。

入院中の方なら病院でのデイケア等と併わせての利用になるケースが多いです。

就労Bでも区分をまだ取ってない方が病院のデイケアと併用で通所しているケースが多々あります。



障害区分判定会議について

区分判定は毎月14日と28日のようにある自治体では月2回ほど判定会議が開催されます。

まずは自治体のケースワーカー等が認定調査に来ます。その後医師の診断書を提出して判定会議の資料となります。

区分決定は1次判定と2次判定があり1か月半~4カ月程度かかり、国保連請求できるまでは更に1~2か月要します。認定調査から報酬請求まで半年以上かかる場合があります。(だから融資で運転資金の準備・資金繰りをしっかりと!)


医師の意見書がなかなかもらえなかったり、担当者が多忙で役所側で手続きが手間取ったりすることもあります。

役所任せにしないで常に担当ケースワーカーに確認して、決定までこちらが「管理」する姿勢が大切です。放置して損するのは常に事業者側です。

 

まとめ

  1. 原住所地の自治体に利用計画等出せばグループホーム利用にOKが出る。受給者証は国保連請求前  までに発行されるとグループホームとしては請求に間に合う。(間に合わないと翌月請求)
     
  2. (しっかり目極めした上での)早期入居は、ご利用者、事業者双方ともにメリットが大きい。
     
  3. 受給者証発行まで1~3か月程度かかるので、利用が決まった段階ですぐに申請を勧める。障害手帳の無い方の場合、手帳取得から勧めるが知的の20歳以上では難しく、精神の発達障害や難病のように手帳が不要のケースもある。
     
  4. 就労移行支援や就労支援事業所、生活介護の作業所等は本来、相談支援員の方で探していただくことになるが、グループホーム側で探すと多忙な相談支援事業所からとても感謝される。

     
  5.  区分決定前でも(決定後と同様に)通常の利用料のみで、ご利用者は自費のご負担なくグループ
     ホームは利用できる。(受け入れはグループホーム次第) 区分無しや区分1でも利用できるがそれは採算上止めておきましょう。  
     
  6.   障害年金2級の方でも生活できるが実費精算のルールを守る。
     
  7. 区分決定の判定会議(特に区分変更)は1か月半~4カ月と時間がかかる場合があるため、役所の担当ケースワーカーらに逐一確認して、こちらで「管理」する姿勢が大切。運転資金をしっかり確保しておく。
 

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