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障がい者グループホームの主な法改正の流れ

<2015年の主な改正点>

1.共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)が一元化され、共同生活援助とな
  る。

・それまでの共同生活介護➡共同生活援助(介護サービス包括型)・・2024年現在こちらが主流
・それまでの共同生活援助➡共同生活援助(外部サービス利用型)

2.サテライト型居住の創設
  本体居住の綿密な連携を前提として、1人暮らしに近い形態の居住の設置が可能となる。

3.障害程度区分➡障害支援区分へ名称変更
 共同生活援助に限らずすべてのサービスのついて変更


<2018年の主な改正点>

・重度化・高齢化に対応できるグループホームの新たな類型として
 「日中サービス支援型グループホーム」を創設。

   ➡24時間対応のために運営・参入難易度は高いが注目・期待はされています。
    来作業所へ通所するはずの平日の日中支援のニーズがあるということです。

    しかし、単に通所をサボるというより、通所の難しい重度の方へのニーズも多いため1人、2人
    なら可能でも、多くの利用者が重度では支援レベルも施設化します。一定レベルのスタッフを

    揃えて24時間平日までシフト組む体制を作ると言うことは簡単ではありません。
    弊社も一時期24時間支援対象者が入居しており検討しましたが見送りました。

グループホームでは平日の日中は本来ご利用者は日中作業所(就労Bや生活介護等)へ通所するか
ら不在ですが、それを主に通所できない利用者を対象として24時間支援しようとするものです。

重度の障害者に対して常時の支援体制を確保することを基本し、運営にあたっては地方公共団体が設置する協議会等による評価等が必要。

都では、おおむね3年以内に単身生活へ移行できるよう取り組む通過型グループホームを指定し、それ以外のグループホームを滞在型グループホームとして、2つの類型を定めています。

➡2024年改正でも経過観察で見送られたが、都の通過型をモデルとした新類型(移行支援ホーム)を国
 が検討中。一定期間で1人暮らしを目指す方を対象とする。

 導入されると精神障がい者対象のグループホーム運営がかなり変化する可能性が高い。
 都型(通過型)は3年で地域移行を目指すため高単価が設定されているが、国モデルは単価が落ちる 
 ことが想定される。今後の推移を見守りましょう。


➡都では精神通過型が多く開設されているが、逆に不足しているのは精神では滞在型です。
 それが全国に波及する可能性があるということは、先行事例を学んでおけば・・。

 ただし、精神は自立度が高いため障害区分は低く薄利多売モデル、区分高めの知的との運営方
 法の違いがあります。


<2021年の主な改正点>

・重度体制の強化が図られた。 区分4以上の報酬アップ(区分3以下はダウン)や医療的ケア児への対
 応など 重度加算が区分4から対象となりました。重度支援が少しは報われる形となりました。

➡行動障害メインで区分6の定番だった重度加算が区分4からつくようになり、行動障害の解釈が広が
 った。利用者が急増した区分4以上の重度重視が鮮明になり、対照的に区分3以下は下がりました。
 

 

2024年の主な改正点
2月6日に厚労省から公表された改定内容です。


グループホームから1人暮らし希望者への支援の充実
 →現行の自立支援加算の充実等

強度行動障害の受入れ体制強化
 →重度加算を充実

日中支援加算が現行3日目
 →初日より算定可能となりこれまでの要望が最低限は受け入れられました。

基本報酬の見直し
 世話人配置が6:1に統一され(日中支援型除く)、区分1は2.1%アップ、区分2が9.2%の最大下
 落、3~5は1.8%~3.4%下落、6は2.4%上がりました。6の方がいないと全体的には減収になり
 ます。(気を落とさないで下記、今後の対策を参照してください。)

 更に週所定労働時間が32時間等設定が少ない事業所は減算となりました。
 常勤=32時間以上ですから、所定労働時間(各事業所が設定した自社の週労働時間)の設定が32やら
 35時間の事業者は、40時間の設定事業者よりも常勤換算で得をすることが不公平であるとの指摘を解
 消した形となりました。 


個人単位の居宅介護利用の特例的取り扱い
(居宅介護=障害者への訪問介護:ケアマネの居宅介護支援ではない。)
 令和6年3月31日までであった個人単位での重度者の居宅介護等利用を重度者受け入れ確保の観点から
 延長する。その上で居宅介護等8時間以上利用する場合は所定単位数を100分の95とする。

 (弊事業所にも該当者がおり、区分6の方が特例的に外部の居宅介護利用を許可されています。しか
      も本来はホーム側でサビ管等が通院介助すべきところを、特例の特例で本来不可の通院介助を受け
      ています。 
  ⇒人手不足解消となり、また人件費もかからず(他の支援に回せる)すごく助かります。区分6に
   対しては重度加算含めて役所の姿勢がとても手厚い。自治体にもよりますが、何とか定員不足の
   施設でなくグループホームで支援しようとする熱意を感じます。)


➡基本報酬の減算に関しては、令和5年11月に発表された収支差益で共同生活援助は利益が多かった結
 果が出てしまい、就労系など他事業とのバランスで適正化が働いてしまいました。


➡介護福祉事業はNBA(米国プロバスケットボール)のサラリー上限キャップ制(チームで年棒上限を
   設ける)みたいなものなので、時々こういうことが起こります。今回は収益の調子がいいと名指しさ 
  れたグループホームがあおりを食った形になりました。

 

 

2024年以降   今後の対策・方向性・取り組むべき課題

 

今改正は「軽度はなるべく地域移行させて自立支援する、グループホームも中重度者をなるべく重点的に支援してください」という国のメッセージです。中重度志向は2021年改正以降の既定路線が鮮明になってきただけです。

2004年に欧米より40年遅れで国連等外圧により厚労省からの「脱精神科病棟、脱施設方針」が出て以来、昨今では国を挙げて障害者支援施設(障害区分4~6対象)の定員減に取り組み、おかげで現在施設入居は数年待ちの状態で、その待機者のグループホームへの入居が期待されています。
よってその受け皿となって欲しいのです。

中重度とは主に障害区分3~6程度を指します。

今後の対策として先に結論を書いてしまうと、ボリュームゾーンを従来多かった障害区分2~4(平均区分3.0程度)から、無理のない程度に3~6(平均区分3.6~4.0程度)へ移行しましょう。これまで以上に高収益になります。
(新規開設は当初から、既設は区分変更でアップを!もちろん闇雲に上げるわけではありません。)

介護保険の要介護度に比べると障害区分はるかに上がりやすい傾向があります。

例えば定員5人の戸建て型なら、特に今後は3,4を多めに、なるべく5,6も1人は受け入れると平均区分が3.6~4.0程度は無理なく可能です。

具体的には、定員5人で従来型は2,2,2,3,4で平均区分2.75、あるいは2,2,3,4,4で平均区分3.0
➡今後は3,3,3,4,5で平均区分3.6 あるいは 3,3,4,4,6で平均区分4.0です。
イメージできますか? 

開設当初は素人だった弊事業所もそうでしたが、このくらいなら経験よりやる気の問題です。きちんと入居審査で利用者選別すればほとんどの世話人も対応可能です。開設当初は多少低くても、区分変更申請で適切に情報提供して半年~1年程度でこのくらいに上げましょう。
やれば出来る→真剣にお考えの方はお問い合わせを!

ここまで先に対策の肝を述べました。以下は具体的対策です。

 

都には既に3年で自立のために退去を目指して、それまでは手厚く加算をつけるという「精神通過型グループホーム」という類型があり、国が新しい類型に取り込もうと検討中です。

しかしながら、グループホームから外部への地域移行は聞こえはいいですが、単に財源不足で軽度者の梯子外しに見えてきます
高齢者介護保険の旧要介護1→要支援1,2に下げて市町村に押し付けたボランティ的な総合事業と同じ構図です。介護保険では現在更に要介護1,2をまたしても要支援に引き下げようと議論しています。
 

ですから、障害事業でも従来新規参入者が飛びついた軽度者重視モデル(区分2~3重視)は曲がり角に来ています。せめて区分3以上、4~も積極的にシフトしましょう。

区分4以上で必要なことは見極めです。区分4以上は特にいろんな障害特性の方がいますから、「問い合わせ➡見学時➡大体験入居時の審査」を慎重に行うことになります。(弊事業所は障害特性等を200項目チェックして聴きにくいことも確認します。)

区分4でも自立度のかなり高い方がいます。一見何で4?と言う方は何か光るもの(目立つ障害特性)を持っているケースが多いです。(言語が多少不自由で双方向コミュニケーションが苦手、手先が不器用、承認欲求が強いだけとか。しかし、礼儀正しくて性格はさわやかだから支援していて気持ち良い・・とか。単なるコレクターとか・・。)

区分5,6でも自立歩行は全く問題なく穏やかな方もいます。全介助の方でも浴室に自ら腰かけて静かに何でも受け入れる、服薬も全く嫌がらない方もいます。(こうなると高齢者介護の方が肉体労働できつい)行動障害の定義も多様化してきており、2021年改正から(それまで区分6以上でしたが)現在は区分4以上で重度加算がつくようになっています。


法律や基準は時代で変わりますので、重度は一律にキツイの過去の思い込みを排除しましょう。

外部資源も中重度ほど使いやすくなっています。グループホーム内で何でも抱えることはありません。

訪問看護も移動支援も居宅介護も後見人も、地域活動支援センターなども積極的に利用しましょう。

金銭管理はするが財産管理はしないなど。精神科以外の通院支援は全て外部資源を使うとか。ホーム内の健康管理は世話人以外にも訪問看護に週2回程度お願いするなど。またこの週2回以外に定期的な訪問看護で医療連携加算も必須でメリットしかありません。→なかり手厚い支援や健康管理が可能

従来のベテランの意見も(支援方法は大いに学ぶべきですが)実は最新情報を知らずに柔軟性に欠いていてはあまり参考になりません。

所詮は官製福祉です。軽度重視は地域の行政が求めているモデルとは言えません。
軽度者モデルなら薄利多売なので定員数をどんどん増やすしかありません。
 

某放課後デイFC(フランチャイズ)にはR6年内にも行政のメスが入る見込みですが、軽度志向はとにかく拡大志向のFC系や最近食費過大徴収で話題の一部大手事業者には都合の良いモデルかも知れません。


この重度志向は障がい者グループホームだけでなく、就労支援や生活介護でも同じ傾向です。収益的には就労支援<生活介護重視(一定時間以上支援する場合)となってきています。

 

 
では、一定数を占める軽中度モデルのアパート・マンションの個室自立型ではどう対処すればよいで
しょう。(都市部、県庁所在地などには多いモデルです。)

 

国が勧めるグループホームから真の自立(一人暮らし)のため退去して頂き移行支援ホーム(国の想定する通過型ではなく自立する居場所、民間アパート等を指す)へ移り一定期間訪問支援等行う手法は、事業としては採算性に疑問が残るために、ここはあくまで滞在型に拘るとします。精神だけでなく知的の方も対象です。知的の方は安定するとすごく支援しやすいです。(もちろん一貫してそうでない方もいるため見極めます)

ワンルームアパート・マンションでは身のまわりのことをご自分で出来ることが前提のために、軽中度向けで主に障害区分2~4程度の方が入居していますが、区分2以下はなるべく制限して、区分3中心にしていくくらでないと採算が悪化します。

アパート・マンションタイプは現状でも大規模減算(5%減)の8人を避け6~7人まで世話人1人で配置することで、戸建ユニット5人程度の収益を見込んでいる事業所が多いビジネスモデルですが、きっちり7人定員、あるいは大規模減算乗り越えて9人、10人(ここくらいが限界)目指して今後は自立の範囲内とはいえ「ひとつでも上の区分を」という意識が必要です。

そうすると障害区分5以上はほぼ自立が必要なマンションなどの個室は無理なので、障害区分2~4でも現在のボリュームゾーンである減算幅の大きい区分2は避けて、ボリュームゾーンを区分3に設定するいうことなります。戸建ての4人5人定員でなく自立度の高い7人を1人の世話人が支援するため、アパート・マンション型でも採算はそう悪くはありません。(8人以上は大規模減算で5%減のためアパート・マンション型では7人定員が圧倒的に多い)

ただし、自立度が高いからと言っても区分なしや区分1の方を受け入れていてはあまりに低収益です。区分3でも4でも個室型は自立度重視なので特に選別の徹底が必要となります。区分4は一部の方が対象ですがワンルームでも生活可能な方は一定数います。既存事業者の方なら区分アップに取りくみましょう。

弊事業所の戸建て賃貸ケースでも区分3~6の6割(全員3か4)はワンルームマンション等でも交流室からの支援があれば十分生活可能です。(そういう方を選別する)
 

 

もうひとつのタイプである主流の戸建て賃貸や新築ではどうでしょう。

 

こちらは先述の通り従来の開設時ボリュームゾーンの区分2~4 ➡  区分3~6、入居時平均区分3.5~4.0程度が第一目標です。このくらいなら世話人の負荷としても無理のない体制で臨めます。新築ならハード的には賃貸よりも背伸びが可能です。


入居者平均区分4.0くらいになると常勤換算が上がり、コアタイムの夕方3~4時間は毎日2人体制が可能です。例えば区分6の方の入浴介助、食事介助など発生しても1人が調理専属、もう一人が6の方専属でも可能です。(弊事業所は穏やかな方が多く1人で十分ですが)それでも人件費増より収益増が上回ります。持続的運営の原資となります。

たまに目にする「低収益論」はあまりに安易に区分低めの方ばかり集めて、単に楽なだけの運営を目指すからです。そろそろ過去の参入モデルを真似するのは止めましょう。競争が増してきて地域が混んでくると行政もいつまでも軽度モデルでは迷惑なのです。
(総量規制の口実はいつも軽度規制です ➡町田市、日野市、稲城市など)


弊事業所は問合せ→見学→体験入居の3段階の入居判定をヒヤリングシートで行い見学前(にシートを送り)と見学当日で200項目のチェック項目のあるヒヤリングシートであらゆる障害特性、過去の生育歴、病歴、関係者との関わり、経済事情などチェックして対応していますが、その結果が区分3~6でも閑静な住宅地で入居開始以来クレームゼロのご利用者、運営を維持しています。安易な受け入れは世話人を疲弊させ健全な持続的な運営を損ないます

だから新築であれ、戸建て賃貸であれ、アパート・マンションタイプの個室自立型であれ、しっかりとした選別・見極めがより一層重要となります。更には障害区分は在宅環境の見立てで支援量の割に低めについている場合が多いため、入居後の区分変更申請でのアップ志向も重要です。安定運営がご利用者、スタッフのためです。
 

 

既存事業者の対策としては

 

上記と同様に区分は軽めについて入居してくるケースが多いので、しっかり区分変更申請をしましょう。医師の意見書も重要ですから、通院介助でしっかり情報を伝えましょう。

区分4以上の方は一定の行動障害(強度でなく)で重度加算がつきます。重度加算も届出してない方はキッチリ届出してPRしましょう。

区分の高い方がいれば役所に居宅介護を利用できないか相談しましょう。
利用できたらその時間は世話人等の通院介助に要した時間は他の支援に使えます。当てはまりそうもないことでも重度者はみなしで救済してくれることがあります
(例えば16歳でも役所が必要と判断したら成人同様みなし入居できる、あるいは重度者なら本来使えない通院介助の居宅介護利用が可能となったり。人権保護的観点もあり障がい行政は柔軟的です。)


これは課題と言っても過言ではありませんが、入居してそのまま区分を放置している事業者が多いです。3年おきの定期的な見直しはありますが、それを待つまでもなく区分が申請により上がることを知らない運営事業者もいます。特に生活介護も区分に連動して報酬が上がりますから、グループホーム運営事業者がメインで利用者が通所している生活介護事業者と一緒に取り組むと相乗効果が得られるので喜んでいだだけます。連携の絆が一層強くなります。

最初はまだ早いと門前払いされる自治体もありますからもちろん簡単ではないものの、そんなことでメゲてはダメです。

入居して半年もすると入居前(在宅時あるいは他のホーム)とは異なったものが顕在化することは往々にしてあります。だから何回も申し出ます。今後はこういう取り組みが必要で、中長期的に莫大な収益の差となって現れます。しかし、世話人の手間は依然と何ら変わりありません。常勤加算が少し上がる為、夕勤を毎日配置できるなど手厚くなり全体の支援量は上がります。だから利用者も穏やかになる好循環が作れます。

弊事業所実績値で、定員5人当たり、1回の区分変更申請で管理者またはサビ管の給与以上 前月より収益アップ有り。(2→3、2→4、4→6重度加算1)平均区分が1.0上がるとこのくらいの効果となります。常勤換算アップ分の世話人を手厚く配置してもサビ管の平均賃金近く程度は以前より増して手元に残ります。支援が手厚くなっても利益率が大幅に向上する好循環です。


(こういうことに取り組むかどうかで10年で戸建て1件購入できるくらいの差が出ます。利用者のためにも、従業員のためにも、持続性のある安定運営のためにも事業マインドを発揮しましょう。
やれば出来るは魔法の合言葉 ➡ お問い合わせを)


2003年に障害者事業でも始まった「措置→契約」時代の運営は競争原理で自己責任ですからきちんと研究して取り組みましょう。

取組むかどうかですごく差の着く時代です。それが「措置→契約」の本質です。

ピンチはチャンス、法改正はいつの時代もプレイヤーチェンジのチャンスです。

既存事業所から新規事業所へ切り替わることはエネルギーのいることで、

このエネルギー(切り替えコスト)は「スイッチングコスト」と呼ばれますが、

法改正時は改正内容が触媒となりここで汗をかいた事業者にとっては
「スイッチングコスト」が低くなります。

法改正に対応していくことでどんどんスイッチ(プレイヤー入れ替わり)されて行きます。

どんな業界でも旧態依然の乗り遅れた事業者はやがて淘汰されて行きます。


そして新規棟開設で定員増を図り一定の規模でスケールメリットを目指しましょう。 

 

数字の話ばかりに聞こえるかもしれませんが、右手に理念・左手に算盤、福祉性×事業性 
マネジメント層以上はこのバランスを常にイメージしていただき、
支援の現場で必要なのは、世話人さんに求めるのは「寄り添いと共感」の福祉マインドのみです。
上記を達成するのは支援は世話人でも、事業性の部分で数字や仕組みを考えるのはマネジメント層の役割です。

常に役割分担で必要なことを意識しましょう。

 

法改正情報は今後の告示・解釈通知で詳細が判明したらまた更新・追記する予定です。
3年おきのセリフですが「法改正なんかに負けるな!」で行きましょう。

 

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2023/6/9
「お問い合わせ」のよくある相談に「問い合わ例」を追加しました。今後はQ&A化していきます。
2023/9/3
運営の実際
「専門職採用(看護師)のシミュレーション」を更新。
2023/11/3
運営の実際
「区分決定前の利用方法」を更新しました。
2024/1/7
運営の実際
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」 
 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
および
その2、その3を追加。

代表者あいさつを3部構成へ修正
2024/1/12
グループホームの法改正
およびマスコミ掲載実績
を追加
2024/1/16
日中支援はどこまで必要か?を更新
2024/1/19
区分決定前の利用方法修正・追加
2024/3/1
運営の実際
「入居者の受け入れに関する障害区分の重要性」 
 ~競争が激化した地域の市町村の本音~ を修正
2024/3/2
「グループホーム法改正の流れ」に20204年改正情報を追記
2024/3/14
「グループホーム法改正の流れ」20204年改正情報を更新

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